不起訴(読み)フキソ

デジタル大辞泉 「不起訴」の意味・読み・例文・類語

ふ‐きそ【不起訴】

検察官公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑証拠がない場合(嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。

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精選版 日本国語大辞典 「不起訴」の意味・読み・例文・類語

ふ‐きそ【不起訴】

  1. 〘 名詞 〙 検察官が被疑者を起訴しないこと。犯罪捜査の結果有罪見込みのない場合、公訴の要件を欠く場合など。また、犯罪の嫌疑はあるが、情状により起訴することを見合わせる起訴猶予の場合も含む。不起訴処分。
    1. [初出の実例]「仮にも故殺犯として其証憑充分なるものを不起訴(フキソ)としたのは」(出典面白半分(1917)〈宮武外骨石川丈山幕府の犬)

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