デジタル大辞泉 「不起訴」の意味・読み・例文・類語 ふ‐きそ【不起訴】 検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「不起訴」の意味・読み・例文・類語 ふ‐きそ【不起訴】 〘 名詞 〙 検察官が被疑者を起訴しないこと。犯罪捜査の結果、有罪の見込みのない場合、公訴の要件を欠く場合など。また、犯罪の嫌疑はあるが、情状により起訴することを見合わせる起訴猶予の場合も含む。不起訴処分。[初出の実例]「仮にも故殺犯として其証憑充分なるものを不起訴(フキソ)としたのは」(出典:面白半分(1917)〈宮武外骨〉石川丈山は幕府の犬) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例