くじで選ばれた有権者11人による検察審査会が、事件の被害者や告発人らの申し立てを受け、検察による不起訴処分が妥当かどうかを審査する。起訴すべきだとする判断を「起訴相当」と呼ぶ。再捜査を求める「不起訴不当」、処分を妥当とする「不起訴相当」もある。起訴相当と不起訴不当の場合、検察が再捜査する。起訴相当の場合、検察が再捜査して改めて不起訴としても、審査会が再び起訴すべきだと判断すれば、議決の対象者は強制起訴される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...