起訴相当(読み)キソソウトウ

デジタル大辞泉 「起訴相当」の意味・読み・例文・類語

きそ‐そうとう〔‐サウタウ〕【起訴相当】

検察審査会議決する審査結果の一。検察官不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が再度不起訴とした場合、検察審査会は再度審査を行う。検察審査会が再び起訴相当と認めた場合、検察官に意見を述べる機会を与えた上で、審査員の3分の2以上の多数をもって起訴議決がなされ、裁判所が指定する弁護士により公訴が提起される。これにより被疑者強制的に起訴される。→不起訴相当不起訴不当

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共同通信ニュース用語解説 「起訴相当」の解説

起訴相当

くじで選ばれた有権者11人による検察審査会が、事件の被害者や告発人らの申し立てを受け、検察による不起訴処分妥当かどうかを審査する。起訴すべきだとする判断を「起訴相当」と呼ぶ。再捜査を求める「不起訴不当」、処分を妥当とする「不起訴相当」もある。起訴相当と不起訴不当の場合、検察が再捜査する。起訴相当の場合、検察が再捜査して改めて不起訴としても、審査会が再び起訴すべきだと判断すれば、議決の対象者は強制起訴される。

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