くじで選ばれた有権者11人による検察審査会が、事件の被害者や告発人らの申し立てを受け、検察による不起訴処分が妥当かどうかを審査する。起訴すべきだとする判断を「起訴相当」と呼ぶ。再捜査を求める「不起訴不当」、処分を妥当とする「不起訴相当」もある。起訴相当と不起訴不当の場合、検察が再捜査する。起訴相当の場合、検察が再捜査して改めて不起訴としても、審査会が再び起訴すべきだと判断すれば、議決の対象者は強制起訴される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...