不起訴不当(読み)フキソフトウ

デジタル大辞泉 「不起訴不当」の意味・読み・例文・類語

ふきそ‐ふとう〔‐フタウ〕【不起訴不当】

検察審査会が議決する審査結果の一つ。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を不当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。検察官は議決を参考にして再度捜査し、処分を決定する。→起訴相当 →不起訴相当

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の不起訴不当の言及

【検察審査会】より

…検察審査会は,証人尋問,専門家の助言の徴取などの権限を有する。議決結果は,起訴相当,不起訴不当(起訴を相当とするまでの結論には達しがたいが,検察官の不起訴処分には納得できないため,検察官に再捜査を要請するもの),不起訴相当のいずれかとするのが例である。議決は過半数によるのを原則とするが,起訴相当の議決は8名以上の多数による。…

※「不起訴不当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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