不起訴不当(読み)フキソフトウ

デジタル大辞泉 「不起訴不当」の意味・読み・例文・類語

ふきそ‐ふとう〔‐フタウ〕【不起訴不当】

検察審査会議決する審査結果の一つ検察官公訴を提起しない処分不起訴処分)を不当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。検察官は議決を参考にして再度捜査し、処分を決定する。→起訴相当不起訴相当

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の不起訴不当の言及

【検察審査会】より

…検察審査会は,証人尋問,専門家の助言の徴取などの権限を有する。議決結果は,起訴相当,不起訴不当(起訴を相当とするまでの結論には達しがたいが,検察官の不起訴処分には納得できないため,検察官に再捜査を要請するもの),不起訴相当のいずれかとするのが例である。議決は過半数によるのを原則とするが,起訴相当の議決は8名以上の多数による。…

※「不起訴不当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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