不起訴処分(読み)フキソショブン

デジタル大辞泉 「不起訴処分」の意味・読み・例文・類語

ふきそ‐しょぶん【不起訴処分】

検察官被疑者不起訴とし、公訴を提起しない処分をすること。

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共同通信ニュース用語解説 「不起訴処分」の解説

不起訴処分

検察官が刑事事件容疑者起訴しないと決めること。理由は/(1)/犯人とする証拠がない場合の「嫌疑なし」/(2)/証拠が十分でないため有罪見込みがない「嫌疑不十分」―などがある。嫌疑はあるが、犯罪後の事情などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」も含まれる。容疑者の死亡で処罰対象が存在しなくなった際も適用する。いったん不起訴とした容疑者をあらためて起訴することも可能。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不起訴処分」の意味・わかりやすい解説

不起訴処分
ふきそしょぶん

検察官が公訴を提起しない処分をすることをいう。

(1)被疑事件が罪とならないとき、または事件について証拠が不十分であるとき、
(2)免訴の判決公訴棄却の決定、公訴棄却の判決の各事由にあたる場合のように、公訴の要件を満たさないとき、
(3)犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況によって訴追を必要としないとき、
に行われる。(3)の場合をとくに起訴猶予といい、これは起訴便宜主義(検察官の裁量による起訴猶予を許すこと)をとる場合に初めて認められる。『犯罪白書』(2009)によれば、2008年(平成20)における被疑事件の処理区分別構成比は、公判請求7.0%、略式命令請求27.4%、起訴猶予52.1%、その他の不起訴4.4%、家庭裁判所送致9.1%である。

 なお、検察官による起訴独占主義、起訴便宜主義の運用が独善に陥ることを抑制するものとして、裁判上の準起訴手続(付審判手続ともいう。刑事訴訟法262条~269条)と検察審査会制度がある。

[内田一郎・田口守一]

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百科事典マイペディア 「不起訴処分」の意味・わかりやすい解説

不起訴処分【ふきそしょぶん】

検察官が公訴を提起(起訴)しない処分。捜査の結果,事件が罪ならぬか罪となる証明がない場合,公訴を提起する条件を欠く場合,起訴猶予にすべき場合などになされる。不起訴処分にしたときは,検察官はその旨を告訴人・告発人に知らせなければならず,これで検察審査会への審査申立てや準起訴手続の申立ても可能となる。
→関連項目刑事補償公訴権濫用論犯罪被害者保護法和田寿郎

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不起訴処分」の意味・わかりやすい解説

不起訴処分
ふきそしょぶん

捜査の終結段階で,当該被疑者につき検察官が公訴を提起しないことにする処分。捜査の結果,被疑事件が罪とならないとき,嫌疑に証拠不十分のとき,訴訟条件を欠如するときなどのほか,検察官の訴追裁量に基づき起訴猶予処分に付する場合も含んでいる。検察官の不起訴処分が適正に行われるために付審判の請求制度 (刑事訴訟法 262~266。→準起訴手続 ) ,検察審査会の審査制度が設けられ,不起訴処分に対する事後的是正がはかられている。

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