共同通信ニュース用語解説 「予算の年度内成立」の解説
予算の年度内成立
国の会計年度が始まる4月1日から新年度予算を執行するため、3月末までに予算が成立すること。成立が大幅に遅れると、恩給や生活保護費などの支払いに支障が生じ、暫定予算を組む必要が出てくる。「つなぎ予算」と位置付けられる暫定予算は、4月1日から一定期間の最小限度の経費が盛り込まれる。期間内に新年度予算が成立すれば効力を失い、新年度予算に吸収される。最近では安倍政権下の2015年に編成された。
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