予算の年度内成立

共同通信ニュース用語解説 「予算の年度内成立」の解説

予算の年度内成立

国の会計年度は4月1日から始まるため、3月末日までに予算成立すること。成立が大幅に遅れると恩給生活保護費などの支払いに支障が生じ、暫定予算を組む必要が出てくる。憲法60条は、衆院予算案を可決し参院に送付した当日を含め30日以内に参院が議決しない場合は自然成立すると規定。3月2日までに衆院を通過させれば年度内成立が確定するが、今年は2日が土曜に当たるため、当初政府与党は1日中の衆院通過を目指していた。

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