デジタル大辞泉 「交通裁判所」の意味・読み・例文・類語 こうつう‐さいばんしょ〔カウツウ‐〕【交通裁判所】 交通切符の三者即日処理を行う簡易裁判所の通称。同じ庁舎内に警察・検察・裁判の施設と職員が配置されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の交通裁判所の言及 【交通違反】より … 交通違反で正式裁判になるのは1996年で約9600人と比較的少ないが,略式命令や反則通告に不服で正式裁判になるものも含まれ,内容的には重要なものが多い。なお,交通違反を扱う裁判所も専門化し,大都市では地裁に専門の部がおかれたり,専門の簡易裁判所(いわゆる〈交通裁判所〉)がおかれたりしている。 交通違反の大部分には違反点数が付され,記録される。… ※「交通裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by