→交通違反
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…しかし,これは略式手続よりも手続が面倒なために1962年の約39万人を境にその後はしだいに利用されなくなり,最近では皆無に近い。
[交通切符,交通反則通告制度]
高度経済成長によって自動車の保有台数が増加し,それに伴って交通違反が激増した。これに対処するため,より簡略な処理方式として作られたのが,1963年のいわゆる〈交通切符〉制度と67年の〈交通反則通告制度〉である。…
…現在,刑事事件の処理に占める比重は高く,起訴された人員中,通常手続が年間十数万人であるのに対し,略式手続は200万人を超える。なお,道路交通法違反事件については,捜査書類,略式命令請求書,略式命令等の書式を統合したいわゆる〈交通切符〉と,被告人が検察庁に出頭する〈在庁略式手続〉とを組み合わせて,被告人の出頭から罰金納付までを即日処理する方式が行われている。刑事訴訟【酒巻 匡】。…
※「交通切符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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