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人身傷害補償担保特約(読み)じんしんしょうがいほしょうたんぽとくやく

損害保険用語集 「人身傷害補償担保特約」の解説

人身傷害補償担保特約

ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含む)が、自動車事故死亡後遺障害またはケガを負った場合、過失割合に関わらず保険金額限度として実際の損害額に対して保険金が支払われます。このため、相手方との面倒な示談交渉にわずらわされることがありません。
なお、記名被保険者やそのご家族については、歩行中などの自動車事故についても保険金が支払われます。
<搭乗者傷害保険との違い>
搭乗者傷害がケガの部位症状に応じてあらかじめ契約で定めた金額(ご契約金額内)が支払われる定額払であるのに対して、人身傷害補償は実際にかかった損害額が支払われる実損払になり、それぞれ補償内容が異なります。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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