代判人(読み)だいはんにん

改訂新版 世界大百科事典 「代判人」の意味・わかりやすい解説

代判人 (だいはんにん)

江戸時代宗門人別改帳における家筆頭人(名前人という)が,15歳未満または女性の場合には成年男子の後見人を必要とし,これを代判人という。一般には親族であるが,奉公人等の場合もある。18世紀後半に隠居制度の広まりや掛屋敷(貸家)の増加により,未成年相続人が多くなり代判人も増加した。領主への提出書類には,未成年名前人に添えて代判人の署名捺印が必要とされている。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の代判人の言及

【後見】より

…古代からの代理人による後見や,中継相続の形をとる事実上の後見は,戦国期や江戸時代の武士にも見られないわけではないが,むしろ庶民の間で行われた。庶民の場合,相続人(家の新戸主)が未成年もしくは女性(ただし女性相続は認められない場合もある)であれば,親族の協議によって選ばれた後見人(代判人)が付せられ,被後見人に代わって家業を務め,租税等を負担するのが普通であった。これは家のための後見人であるが,中には年貢徴収の目的から百姓の後見人選定に藩が介入し,領主のための後見人と見られるべき場合も存在した。…

※「代判人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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