共同通信ニュース用語解説 「仮設と公営住宅」の解説
仮設と公営住宅
自宅が全壊するなどして住めなくなった被災者を対象に、自治体が一時的な住まいを無償で提供することが災害救助法で定められており、プレハブなどを建てる建設型と、既存の民間住宅を借り上げるみなし仮設がある。入居期間は原則2年だが、東日本大震災では住宅再建が遅れ、大幅に延長された。災害救助法によらず、自治体が独自に仮設住宅を提供することもある。一方、県営や市営など公営住宅の空き部屋の提供は、公営住宅法で認められている。
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