仮設と公営住宅

共同通信ニュース用語解説 「仮設と公営住宅」の解説

仮設と公営住宅

自宅が全壊するなどして住めなくなった被災者対象に、自治体が一時的な住まいを無償で提供することが災害救助法で定められており、プレハブなどを建てる建設型と、既存の民間住宅を借り上げるみなし仮設がある。入居期間は原則2年だが、東日本大震災では住宅再建が遅れ、大幅に延長された。災害救助法によらず、自治体が独自に仮設住宅を提供することもある。一方、県営市営など公営住宅空き部屋の提供は、公営住宅法で認められている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む