一定規模以上の自然災害が発生した場合に、被災住民への「応急救助」を定めた法律。避難所や応急仮設住宅の設置、衣服や寝具、食料、飲料水の提供がある。救助法が適用されると、これらの費用は市区町村に代わり、基本的に国と都道府県が負担する。避難所での洗濯機設置も対象に含まれているが、被災者個人への洗濯機供与は認められていない。
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災害に際して、国が地方公共団体や日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする法律。昭和22年法律第118号。1947年(昭和22)制定、施行。
救助の種類には、収容施設の供与、食品の給与および飲料水の供給、生活必需品の給与または貸与、医療および助産、災害にかかった者の救出、災害にかかった住宅の応急修理、生業に必要な資金、器具または資材の給与または貸与、学用品の給与、埋葬などである。救助法に基づく救助はすべての災害に対して実施されるものではなく、市町村または都道府県の区域内の人口に応じ、一定数以上の住家が滅失した場合、多数の者の生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合などであって、現に救助を必要とする者に対して行うこととなっている。
[次郎丸誠男]
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…風水害,地震,津波,噴火,大規模な火事,爆発などの災害が発生した場合に,応急的に必要な救済を行い,被災者の保護と社会秩序の保全を目的とする活動。災害救助法(1947公布)および災害対策に関する基本的事項を定めた災害対策基本法(1961公布)等に基づいて災害救助の活動が行われている。都道府県または市町村の地域内について災害が発生し,または災害発生のおそれがあるときには,それぞれに災害対策本部が設置され,また,非常災害が発生した場合には,臨時に国に非常災害対策本部が設置されて,総合的な災害応急対策が実施される(災害対策基本法23,24条等)。…
※「災害救助法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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