公営住宅法(読み)こうえいじゅうたくほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公営住宅法」の意味・わかりやすい解説

公営住宅法
こうえいじゅうたくほう

昭和 26年法律 193号。地方公共団体が国の補助を受けて建設し,住民に賃貸する公営住宅の建設,管理,建替えなどに関する法律。国と地方公共団体が協力して,健康で文化的な生活に相応する住宅を建設し,住宅に困窮する低額所得者に低廉家賃で賃貸することにより国民生活の安定社会福祉増進をはかることを目的とする。必要があると認めるとき,国は地方公共団体に財政金融,技術上の援助を,都道府県市町村に財政,技術上の援助を与えるよう義務づけている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む