仮退院(読み)カリタイイン

デジタル大辞泉 「仮退院」の意味・読み・例文・類語

かり‐たいいん〔‐タイヰン〕【仮退院】

仮釈放の一。少年院または婦人補導院の在院者を、行政官庁地方更生保護委員会)の処分によって仮に退院させること。対象者は保護観察に付される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の仮退院の言及

【仮釈放】より

… 日本では,江戸時代の人足寄場の制度にその萌芽が見られるとされるが,近代になって初めて仮出獄制度を規定したのは1882年施行の旧刑法である。現行制度としては,仮出獄(刑法28条),仮退院(少年院法12条2項,売春防止法25条),仮出場(刑法30条)の3種がある。前2者は条件付仮釈放と呼ばれるもので,仮釈放の期間中保護観察に付され,遵守事項に違反した場合には処分の取消し・戻し収容処分が行われることがある。…

※「仮退院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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