出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…また,矯正施設に収容中の者についても,将来の社会復帰に備えて,帰住予定地の保護観察官または保護司がその者の家族その他の関係者を訪問し,その環境状態の調整をはかる等の活動も実施している。仮釈放の許否を定めたり,保護観察の停止等の処分を行うのは,高等裁判所の所在地ごとにおかれた地方更生保護委員会である。法務大臣の任ずる3人以上12人以下の委員で組織されている。…
※「地方更生保護委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新