出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…後者の例としては,道路交通法により都道府県公安委員会に交通規制権限(4条)などを定めたり,行政不服審査法,行政事件訴訟法により一般に〈行政庁の処分〉を規定する場合などがある。この意味での行政機関概念においては,行政主体の意思・判断を決定し,外部の相手方に対してこれを表示する権限を有する行政庁(国のそれを一般に〈行政官庁〉という)を中心として,その他の補助機関,参与機関,諮問機関,執行機関などが配置される。 これに対して,その第2は,〈事務配分の単位〉または〈任務の担当者〉としての行政機関概念である。…
…この行政庁は,〈権限配分の単位〉としての行政機関のなかで最も重要なものであり,これとの関係において他の行政機関(補助機関,参与機関,諮問機関,執行機関など)が位置づけられてきた。行政庁のうち国のそれをとくに〈行政官庁〉ということがあるが,この概念は,現行法上,主として国家行政組織法の前提とする〈事務配分の単位〉としての〈行政官署〉(行政庁その他の行政機関を含む複合的組織体),すなわち〈国の行政機関〉(国家行政組織法3条2・4項,別表1)をさすこともある。なお,地方自治法上の〈行政庁〉(151条など)は,支庁,地方事務所,支所,出張所などの地方公共団体の地方出先機関をさす(155条)。…
※「行政官庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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