伊達判決(読み)だてはんけつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「伊達判決」の意味・わかりやすい解説

伊達判決
だてはんけつ

砂川事件に対する第1審,東京地方裁判所の判決。 1957年7月東京都下砂川町で米軍立川基地の立入禁止区域に入った基地拡張反対闘争の7人が,刑事特別法第2条違反で起訴された。この事件について 59年3月,第1審裁判長伊達秋雄は,「日米安全保障条約に基づく駐留米軍の存在は,憲法前文と第9条の戦力保持禁止に違反し違憲である」として無罪判決を下した。この伊達判決は,同時期の安保改定問題に大きな波紋を投げた。衝撃を受けた検察側はただちに最高裁判所に飛躍上告。同年 12月,最高裁は,「駐留米軍は憲法にいう日本の戦力には該当しない。また安保条約のような高度の政治性を帯びた問題は司法審査権になじまない」としていわゆる統治行為論により,原判決を破棄した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の伊達判決の言及

【砂川事件】より

…この訴訟で,被告人らは,安保条約およびそれに基づく米国軍隊の駐留が憲法前文および9条に違反すると主張したので,一大憲法訴訟となった。第一審の東京地方裁判所は,59年3月30日,安保条約は違憲で,被告人らを無罪とするという判決を下した(いわゆる伊達判決)。その理由は,米国軍隊の駐留によって,日本が自国と直接関係のない武力紛争に巻き込まれるおそれが絶無ではなく,これは,憲法の精神に違反する疑いがある,しかも,米国軍隊の駐留を日本政府が許容していることは,指揮権の有無等にかかわらず,結局,9条で禁じられている戦力の保持に該当する,というものであった。…

※「伊達判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android