会員信認金(読み)かいいんしんにんきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会員信認金」の意味・わかりやすい解説

会員信認金
かいいんしんにんきん

取引所会員が,売買取引を委託した者またはその会員と売買取引をした他の会員が受ける損害を担保するために,取引所の会員として取引所に預託する保証金商品取引所法金融商品取引法)。取引所の定款で定められ,一定範囲の有価証券で代用することが認められている。

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