精選版 日本国語大辞典 「定款」の意味・読み・例文・類語
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会社の組織・活動を定めた根本規則(実質的意義の定款)。これを記載した書面・記録した電磁的記録を定款ということもある(形式的意義の定款)。株式会社を設立するには発起人が定款を作成し、これに署名または記名捺印(なついん)(電子署名も可)することに始まる(会社法26条1項・2項)。定款は、その内容を明確にして後日の紛争や不正行為を予防するため、公証人による認証を必要とし(同法30条1項)、その認証を受けなければ効力を生じない。一般に、設立当初に作成された定款を原始定款という。
[戸田修三・福原紀彦]
定款の記載事項は、その法的効力によって、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項に分けられる。
[戸田修三・福原紀彦]
定款にかならず記載しなければならない事項で、その一つの記載を欠いても定款全体が無効となるもの(会社法27条)。(1)会社の目的、(2)商号、(3)本店所在地、(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、(5)発起人の氏名および住所(同法27条1号~5号)、(6)発行可能株式総数がある。なお、発行可能株式総数(いわゆる授権株式数)は、定款作成時に定める必要はなく、設立手続完了時までに定款で定めればよい(同法37条1項、98条)。
[戸田修三・福原紀彦]
定款に記載しなくても定款自体の効力には影響はないが、記載しなければその事項について法律上の効力を生じないもの(同法29条)。代表的なものには公告方法と変態設立事項がある。
〔1〕公告方法 (1)官報に掲載する方法、(2)日刊新聞紙に掲載する方法、(3)電子公告のいずれかを定款で定めることができる(会社法939条1項・2項)。定款で定めないと官報に掲載する方法をとることになる(同法939条4項)。
〔2〕変態設立事項 「危険な約束」とよばれるものであり(同法28条)、具体的には、(1)現物出資、(2)財産引受け、(3)発起人の報酬・特別利益、(4)設立費用がある。これらの変態設立事項は、会社の財産的基礎を害するおそれがあるため、原始定款の相対的記載事項とされ、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けることを要し、そこで不当と認められた場合には裁判所または創立総会において変更される(会社法33条1項・7項)。
[戸田修三・福原紀彦]
単に定款に記載しうるにすぎない事項(会社法29条)。株式会社の本質、強行法規に反しない限り、任意の事項を記載できる。
[戸田修三・福原紀彦]
『森・濱田松本法律事務所編、藤原総一郎・堀天子著『新・会社法実務問題シリーズ1 定款・各種規則の作成実務』(2006・中央経済社)』▽『宝印刷証券研究会編、中村信男著『会社法による定款作成の実務――全株懇モデルの検討と解説』(2006・中央経済社)』
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…営利を目的とする社団法人を会社といい,通常,社団法人という場合には,公益社団法人を指している。
[設立手続]
公益社団法人を設立するためには,社団法人を設立しようとする2人以上の者が,設立の意思をもって法人の根本規則である定款を定めて書面にしなければならない。この定款の作成が実質的な設立行為となる。…
※「定款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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