デジタル大辞泉 「供託法」の意味・読み・例文・類語 きょうたく‐ほう〔‐ハフ〕【供託法】 供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「供託法」の意味・読み・例文・類語 きょうたく‐ほう‥ハフ【供託法】 〘 名詞 〙 供託の手続を定める法律。明治三二年(一八九九)に公布。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の供託法の言及 【供託】より …もっとも多い用法では,債権者が弁済の受領を拒んだり,または受領できない場合,あるいは債権者がだれであるのか確知できないときに,弁済者が弁済の目的物(金銭,有価証券,商品など)を供託所に寄託して,弁済と同一の法律効果を生じさせる手続をいう(民法494条以下,供託法)。供託所の特定,そこにおける事務処理等について定めた供託法は,1899年に施行された。… ※「供託法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by