供託法(読み)きょうたくほう

精選版 日本国語大辞典 「供託法」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐ほう ‥ハフ【供託法】

〘名〙 供託手続を定める法律。明治三二年(一八九九)に公布

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デジタル大辞泉 「供託法」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐ほう〔‐ハフ〕【供託法】

供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正

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世界大百科事典(旧版)内の供託法の言及

【供託】より

…もっとも多い用法では,債権者が弁済の受領を拒んだり,または受領できない場合,あるいは債権者がだれであるのか確知できないときに,弁済者が弁済の目的物(金銭,有価証券,商品など)を供託所に寄託して,弁済と同一の法律効果を生じさせる手続をいう(民法494条以下,供託法)。供託所の特定,そこにおける事務処理等について定めた供託法は,1899年に施行された。…

※「供託法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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