…もっとも多い用法では,債権者が弁済の受領を拒んだり,または受領できない場合,あるいは債権者がだれであるのか確知できないときに,弁済者が弁済の目的物(金銭,有価証券,商品など)を供託所に寄託して,弁済と同一の法律効果を生じさせる手続をいう(民法494条以下,供託法)。供託所の特定,そこにおける事務処理等について定めた供託法は,1899年に施行された。…
※「供託法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...