便乗商法(読み)ビンジョウショウホウ

デジタル大辞泉 「便乗商法」の意味・読み・例文・類語

びんじょう‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【便乗商法】

その商品サービスが、他社の人気商品や世間流行、大型イベントなどに関連があるかのように宣伝し、販売する方法。あやかり商法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android