個体識別番号(読み)コタイシキベツバンゴウ

デジタル大辞泉 「個体識別番号」の意味・読み・例文・類語

こたいしきべつ‐ばんごう〔‐バンガウ〕【個体識別番号】

携帯電話などでウェブサイトにアクセスするとき、ウェブサーバーに送信される契約者の識別番号。ウェブ上の各種サービスやアプリケーションなどを再度利用する際、この識別番号によって認証され、ログイン作業を省略することができる。また、通信事業者は、どの通信がどの携帯電話から行われたかを特定できる。契約者固有番号。
牛肉トレーサビリティー法に基づいて、すべての国産牛に出生段階から割り当てられる10桁の固有の番号。食肉として売る場合、小売店・飲食店などはこれを表示する義務がある。ひき肉内臓肉・牛肉加工品などは表示義務の対象外。
[補説]1は、事業者によって機能とその呼称が異なり、NTTドコモでは端末製造番号や個体識別情報ソフトバンク(旧ソフトバンクモバイル)では端末シリアル番号、auグループではサブスクライバIDなどとよぶ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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