デジタル大辞泉 「個体識別番号」の意味・読み・例文・類語
こたいしきべつ‐ばんごう〔‐バンガウ〕【個体識別番号】
2 牛肉トレーサビリティー法に基づいて、すべての国産牛に出生段階から割り当てられる10桁の固有の番号。食肉として売る場合、小売店・飲食店などはこれを表示する義務がある。ひき肉・内臓肉・牛肉加工品などは表示義務の対象外。
[補説]1は、事業者によって機能とその呼称が異なり、NTTドコモでは端末製造番号や個体識別情報、ソフトバンク(旧ソフトバンクモバイル)では端末シリアル番号、auグループではサブスクライバIDなどとよぶ。