デジタル大辞泉 「偽造公文書行使等罪」の意味・読み・例文・類語 ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい〔ギザウコウブンシヨカウシトウ‐〕【偽造公文書行使等罪】 詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例