偽造公文書行使等罪(読み)ギゾウコウブンショコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「偽造公文書行使等罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい〔ギザウコウブンシヨカウシトウ‐〕【偽造公文書行使等罪】

詔書偽造等罪公文書偽造等罪虚偽公文書作成等罪公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。

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