公文書偽造等罪(読み)コウブンショギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「公文書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

こうぶんしょぎぞうとう‐ざい〔コウブンシヨギザウトウ‐〕【公文書偽造等罪】

公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画とがなどを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公文書偽造罪。

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