デジタル大辞泉 「虚偽公文書作成等罪」の意味・読み・例文・類語 きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】 公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例