虚偽公文書作成等罪(読み)キョギコウブンショサクセイトウザイ

デジタル大辞泉 「虚偽公文書作成等罪」の意味・読み・例文・類語

きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】

公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。

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