詔書偽造等罪(読み)ショウショギゾウトウザイ

デジタル大辞泉 「詔書偽造等罪」の意味・読み・例文・類語

しょうしょぎぞうとう‐ざい〔セウシヨギザウトウ‐〕【詔書偽造等罪】

御璽ぎょじ・国璽・御名を使用して詔書などの文書を偽造・変造する罪。また、偽造した御璽などで詔書などを偽造する罪。刑法第154条が禁じ、無期または3年以上の拘禁刑に処せられる。詔書偽造罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

生まれて初めての恋。[補説]書名別項。→初恋[類語]恋・恋愛・愛恋あいれん・愛・恋情れんじょう・恋慕れんぼ・思慕しぼ・眷恋けんれん・色恋いろこい・慕情ぼじょう・恋心・狂恋・悲恋・片恋・片思い・岡惚れ・...

初恋の用語解説を読む