公正証書原本不実記載等罪(読み)コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公正証書原本不実記載罪。電磁的公正証書原本不実記録罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む