公正証書原本不実記載等罪(読み)コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公正証書原本不実記載罪。電磁的公正証書原本不実記録罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む