公正証書原本不実記載等罪(読み)コウセイショウショゲンポンフジツキサイトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】

公務員虚偽申告をして、登記簿戸籍簿などの公正証書原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許証パスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公正証書原本不実記載罪。電磁的公正証書原本不実記録罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む