変造(読み)へんぞう

精選版 日本国語大辞典 「変造」の意味・読み・例文・類語

へん‐ぞう ‥ザウ【変造】

〘名〙 既存のものを加工して、形状を変えること。文書通貨有価証券印紙などの内容変更を加えること。〔仏和法律字彙(1886)〕

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デジタル大辞泉 「変造」の意味・読み・例文・類語

へん‐ぞう〔‐ザウ〕【変造】

[名](スル)すでにある物を加工して、その形・内容などを変えること。特に、通貨や文書などの内容を変えること。「小切手変造する」
[類語]模造偽造偽作贋作贋造代作複製作り物偽物紛い物食わせ物如何様いかさま擬古コピーイミテーションレプリカフェイク

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の変造の言及

【証拠隠滅罪】より

…他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅,偽造,変造し,または偽造,変造の証拠を使用する罪。刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法104条)。…

【通貨偽造罪】より

…狭義には,行使の目的,すなわち偽貨を真貨として流通に置く目的で,貨幣法,臨時通貨法,日本銀行法により強制通用力を認められた日本の貨幣,紙幣,銀行券および国内で現に通用する外国政府ないしその承認機関発行の貨幣,紙幣,銀行券を偽造,変造する罪をいう。刑は,日本の通貨の場合無期または3年以上の懲役(刑法148条1項),外国通貨の場合2年以上の有期懲役(149条1項)。…

【文書偽造罪】より

…文書・図画(とが)を偽造,変造し,または偽造・変造の文書・図画を行使すること。刑法第17章(154~161条)に規定されている。…

【有価証券偽造罪】より

…行使の目的,すなわち真正な有価証券として使用する目的で,有価証券を偽造・変造し,もしくは虚偽の記入を為す罪(刑法162条1項,2項),および,広義では,偽造・変造・虚偽記入の有価証券を行使し,または行使の目的をもってこれを人に交付しもしくは輸入する罪(偽造有価証券行使・交付・輸入罪。163条1項)。…

※「変造」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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