傷病補償年金(読み)ショウビョウホショウネンキン

デジタル大辞泉 「傷病補償年金」の意味・読み・例文・類語

しょうびょうほしょう‐ねんきん〔シヤウビヤウホシヤウ‐〕【傷病補償年金】

業務災害に対して給付される労災保険の一。療養補償給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、一定障害状態が続いている場合に支給される。また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給される。通勤災害の場合は傷病年金という。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の傷病補償年金の言及

【労働者災害補償保険】より

…なお,この制度の特別法として,船員保険法(1939公布),国家公務員災害補償法(1951公布),地方公務員災害補償法(1967)などがあるが,これらの法は,いずれもその給付などについては労働者災害補償保険法に類似する。 労働者災害補償保険法は,業務上の事由による負傷,疾病,障害,死亡(業務災害)とあわせて,法定の〈通勤事故〉による負傷,疾病,障害,死亡(通勤災害)を保険給付事由とし,労基法と同様に,療養補償,休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料などの給付を規定しているが,このほか療養後治癒しない場合の傷病補償年金に加え,福祉事業給付をも定めている。福祉事業給付は,法定給付に加えて,現金給付やリハビリテーションなどの付加給付を行うもので,労基法にはみられないものである。…

※「傷病補償年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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