傷病年金(読み)ショウビョウネンキン

デジタル大辞泉 「傷病年金」の意味・読み・例文・類語

しょうびょう‐ねんきん〔シヤウビヤウ‐〕【傷病年金】

通勤災害に対して給付される労災保険の一。療養給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、一定障害状態が続いている場合に支給される。また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給される。業務災害の場合は傷病補償年金という。

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精選版 日本国語大辞典 「傷病年金」の意味・読み・例文・類語

しょうびょう‐ねんきんシャウビャウ‥【傷病年金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 公務のために永続性を有する傷病を受け、ほかに失格原因がなくて退職した公務員に支給された年金。昭和二八年(一九五三)以降、適用が旧軍人、軍属に限定された。
  3. 労働者災害補償保険(労災保険)で、通勤災害に対して行なわれる保険給付一つ。業務災害の場合の傷病補償年金に相当する。

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