精選版 日本国語大辞典の解説
求職者に必要な技能を習得させる公共の機関。昭和三三年(一九五八)職業訓練法に基づいて各都道府県に設置。一般職業訓練所・総合職業訓練所、職業訓練指導員を養成する職業訓練大学校および身体障害者職業訓練所の四種類があった。現在は職業能力開発校などの公共職業能力開発施設に業務が引きつがれている。
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