公判前整理手続き

共同通信ニュース用語解説 「公判前整理手続き」の解説

公判前整理手続き

刑事裁判の審理を計画的かつ迅速に行うため、初公判前に裁判官や検察官、弁護人が集まり、事件の争点や証拠をあらかじめ整理する手続き。2005年施行の改正刑事訴訟法に創設された。裁判員裁判対象事件では必ず行わなければならず、他の事件でも裁判所が必要と判断すれば実施される。司法統計によると、24年に地裁で結論が出された一審事件で、手続きの対象となったのは990人だった。

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