公判前整理手続き(読み)こうはんまえせいりてつづき

共同通信ニュース用語解説 「公判前整理手続き」の解説

公判前整理手続き

刑事裁判を迅速に進めるため、初公判の前に裁判所が検察側、弁護側と協議して争点証拠を整理し、審理日程を定める非公開の手続き。裁判員制度開始に先立つ2005年11月に導入された。裁判員裁判には義務付けられ、それ以外でも裁判所の決定で適用される。検察側が証明予定の内容と証拠を示し、弁護側も主張や証拠などを明らかにしていく。手続き終了後は、新たな証拠請求は制限される。

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知恵蔵 「公判前整理手続き」の解説

公判前整理手続き

第1回公判期日前に、公判の準備として、事件の争点及び証拠を整理するために行われる刑事訴訟手続き。裁判員制度の導入や刑事裁判の充実・迅速化を図るためには、わかりやすい審理を連日集中して行う必要があることから、争点と証拠を整理し明確な審理計画を立てる手続きとして、2004年の刑事訴訟法改正により導入され、05年から実施されている。裁判員が参加する裁判の対象事件すべてのほか、裁判所が、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うために必要と認めるときに、検察官及び被告人または弁護人の意見を聞いて、決定により事件を公判前整理手続きに付すことができる。この手続きにおいては、検察官に対して、証明予定事実を明らかにし、証拠等の開示を求めることで、被告人に防御の準備を十分に行わせることができるようにすると共に、被告人側にも主張の明示と証拠調べ請求等を求め、手続き終了後の新たな証拠調べ請求に制限を課している。なお、公判前整理手続きを行うためには、必ず被告人に弁護人が付され、期日に出頭していなければならない。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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