デジタル大辞泉
「裁判員裁判」の意味・読み・例文・類語
さいばんいん‐さいばん〔サイバンヰン‐〕【裁判員裁判】
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裁判員裁判
刑事裁判に市民感覚を反映させるのを目的に、有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官が共同で審理する制度。2009年5月に始まった。構成は原則、裁判員6人と裁判官3人。有罪・無罪を判断し、量刑も決定する。対象事件は殺人や傷害致死など。制度開始から10年となった19年2月の検察長官会同で当時の稲田伸夫検事総長が、遺体などの写真でも必要な場合は証拠採用されるべきだとの考えを示す場面があった。法改正により早ければ23年から、裁判員に選ばれる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられる。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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