公貸権(読み)こうたいけん(その他表記)public lending right

図書館情報学用語辞典 第5版 「公貸権」の解説

公貸権

著作者(一部の国では,著作隣接権者および出版者を含む)が,公立図書館(や学校図書館)の図書の貸出し等について報酬を請求する権利.1946年にデンマークが初めて公貸権制度を実施し,33か国で実施されている(2019年現在).実施方式は,英国北欧三国のように公貸権法を制定したり,ドイツのように著作権法で規定したりするほか,カナダのように立法化せずに独自のプログラムとして制度化する国もある.補償金の算定方式は貸出回数と所蔵図書数に分かれ,北欧のように自国言語や自国で発行された図書に限る場合もある.日本では1990年代末に導入をめぐって議論が起こったが,導入されていない.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

知恵蔵 「公貸権」の解説

公貸権

公共貸与権」のページをご覧ください。

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