デジタル大辞泉 「再就職手当」の意味・読み・例文・類語 さいしゅうしょく‐てあて〔サイシウシヨク‐〕【再就職手当】 雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用の職に就いた場合に、一時金として支給される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
人材マネジメント用語集 「再就職手当」の解説 再就職手当 ・雇用保険の失業給付の就職促進給付のひとつ。 ・雇用保険の受給資格者が、受給終了前に再就職した場合に、支給残日数の1/3に相当する額が支給される。 出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報 Sponserd by