デジタル大辞泉 「出水危険罪」の意味・読み・例文・類語 しゅっすいきけん‐ざい【出水危険罪】 堤防を決壊させたり水門を破壊するなどして、洪水を引き起こす罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→水利妨害罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例