日本大百科全書(ニッポニカ) 「分割債権・債務」の意味・わかりやすい解説
分割債権・債務
ぶんかつさいけんさいむ
分割して履行することのできる給付(可分給付)を目的とする多数当事者の債権関係を分割債権関係といい、債権者が複数いる場合を分割債権、債務者が複数いる場合を分割債務という。日本の民法は、分割債権・債務を多数当事者の債権関係の原則とした(427条)が、実際に適さないとの批判が強く、できるだけその適用領域を狭めるよう努力がなされている。分割債権関係においては、分割された各債権あるいは各債務は、それぞれ独立して互いに影響を及ぼさないのが原則である。ただし例外として、契約解除は一体としてなされなければならない(解除権の不可分性、544条)。また、同時履行の抗弁権は債務全部について生じる(546条・533条)。
[淡路剛久]