精選版 日本国語大辞典 「抗弁権」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
請求権の行使に対してその作用を阻止することのできる効力をもつ権利。権利の行使に対する防御という意味で反対権ともいう。ただし、民事訴訟法上の攻撃防御方法の一種としての抗弁とは異なる。
抗弁権は延期的抗弁権と永久的抗弁権とに区別される。前者は、たとえば、同時履行の抗弁権(民法533条)、保証人の催告の抗弁権(同法452条)および検索の抗弁権(同法453条)などであり、一時的に履行を拒絶して請求権の効力を一時的に阻止する機能を果たす。後者は、永久的に履行を拒絶して請求権の効力を阻止する機能を果たすが、日本の民法上このような抗弁権を認めうるかについては、問題が残されている。抗弁権の行使は、請求権の裁判外および裁判上の行使に対して、同じく裁判外および裁判上において行使されうる。また、抗弁権は時効にかからないとする学説がある(抗弁権の永久性)。なお、連帯保証の場合には、保証人の債権者に対する催告の抗弁権や検索の抗弁権は認められない(民法454条)。
[淡路剛久]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…たとえば,売買契約をした売主が,買主のほうから代金を持参するまでは目的物を引き渡さないと主張するように,双務契約(双務契約・片務契約)の当事者は,相手方がその債務の履行の提供(債務の履行をするために自分でできる限りのことをして債権者の受領を求めること)をするまでは,自分の債務を履行しないと主張することができる(民法533条)。このような主張をする権利を同時履行の抗弁権という。双務契約では双方の債務が互いに対価関係に立っていることを考慮し,公平のために認められた制度である。…
※「抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...
12/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新