刑事責任年齢(読み)ケイジセキニンネンレイ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事責任年齢」の意味・わかりやすい解説

刑事責任年齢
けいじせきにんねんれい

刑事責任を問われる年齢。刑法上,14歳に満たない者の行為はこれを罰しない (41条) 。 14歳未満の者は心身ともに未成熟であり,責任無能力者 (刑事未成年者) として扱う。しかしそれは必ずしも是非善悪の弁別能力を欠くことのみを根拠にするのではなく,多分に人格可塑性に富む少年に対する刑事政策的な考慮が払われている。なお少年法により,16歳未満の者は検察官に送致することができないので,事実上刑罰を加えられることはない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む