利用権(読み)りようけん

農林水産関係用語集 「利用権」の解説

(農業経営基盤強化促進法に基づく)利用権

農業経営基盤強化促進法に定められている農業上の利用目的とする賃借権、使用貸借権等のこと。
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された利用権は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般の賃貸借とは異なり、契約期間の満了とともに所有者農地が返還される(再設定も可能)。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の利用権の言及

【抵当権】より

…まず第1に,日本では土地と建物が別個の不動産とされるため,同一の所有者に属していた建物とその敷地が,土地と建物の一方に設定された抵当権の実行の結果,所有者を異にするという事態が生ずる。この場合,建物を所有するための土地利用権は当然には存在しておらず,建物所有者は土地所有者から建物の収去を請求されるおそれがある。そこで,この場合,その建物のための地上権が法律上当然に設定されたものとした(〈法定地上権〉。…

※「利用権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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