農業経営基盤強化促進法(読み)ノウギョウケイエイキバンキョウカソクシンホウ

デジタル大辞泉 「農業経営基盤強化促進法」の意味・読み・例文・類語

のうぎょうけいえいきばんきょうか‐そくしんほう〔ノウゲフケイエイキバンキヤウクワソクシンハフ〕【農業経営基盤強化促進法】

効率的で安定的な農業経営育成を図るために、経営改善に取り組む農業者に対して、農地利用の集積経営管理合理化・農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。昭和55年(1980)制定基盤強化法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業経営基盤強化促進法」の意味・わかりやすい解説

農業経営基盤強化促進法
のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう

経営感覚に優れ、効率的で安定的な農業経営体を育成する施策を総合的に講じ、日本の農業生産の基盤となるような農業構造を確立するため、1993年(平成5)に成立した法律。農地の流動化を進め、中核的農家への農地の集積をもたらそうと、1980年(昭和55)に制定された農用地利用増進法を全面的に改正し、法律名を改めるとともに、農地流動化の促進だけでなく、経営体育成のためのさまざまな施策を規定している。

 たとえば、市町村から農業経営改善計画について認定を受けた認定農業者には、法人化を支援する措置がとられるほか、外農地の集積、課税、融資、研修について特典が与えられる。農業経営改善計画とは、とくに経営規模の拡大など、経営改善に意欲のある農業者が作成するものである。また、1970年(昭和45)から設立された農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業(分散している農地を効率的に農業生産ができるように、経営規模の拡大や、農地の集団化を図ることなどを目的とした事業)について、従来の農地売買等事業のほかに農地信託等事業、農業生産法人出資育成事業、研修等事業が加えられた。なお、農地保有合理化法人は、以下の三つに分類されている。

(1)都道府県農業公社 都道府県単位で事業を実施する主体として、都道府県が社員または寄付財産の拠出者となった民法法人。98年度末現在、47法人。

(2)市町村及び農協 98年度末現在、7市町村、506組合。

(3)市町村農業公社 市町村段階で事業を実施する主体として市町村等が社員または寄付財産の拠出者となった民法法人(92年に追加)98年度末現在、111法人。

[山本 修]

『農林水産省構造改善局著『農業経営基盤強化促進法の解説』(1996・全国農業会議所) 農林水産省構造改善局著『農業経営基盤強化促進法運用の手引き』(1996・全国農業会議所)』

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百科事典マイペディア 「農業経営基盤強化促進法」の意味・わかりやすい解説

農業経営基盤強化促進法【のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう】

1993年に成立,構造・経営法とも。1992年の新農政プランにもとづき,食糧自給率の低下傾向に歯止めをかけ,市場・競争原理をさらに導入し,環境と調和した効率・安定的な経営体の育成などを目指し,従来の関連7法を一括して改正。10〜20haの個別経営15万戸(認定農家)・経営組織体約2万戸の育成などを課題にしているが,1998年1月現在その数は10万8326戸と3900である。→認定農業者
→関連項目農家農業

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農林水産関係用語集 「農業経営基盤強化促進法」の解説

農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)

効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の経営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。
[1]認定農業者制度、[2]市町村による農用地利用集積計画の作成、[3]農用地利用改善事業(特定農業法人制度及び特定農業団体制度を含む。)、[4]農地保有合理化法人等を内容とする。(⇒効率的かつ安定的な農業経営、認定農業者、農用地利用改善事業、特定農業法人、特定農業団体、農地保有合理化法人)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業経営基盤強化促進法」の意味・わかりやすい解説

農業経営基盤強化促進法
のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう

正式名称は「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律」。農用地利用増進法 (昭和 55年法律 65号) を継承,認定農業者制度など人の育成の要素を盛り込んで法律名も変更された。 1993年制定。効率的,安定的な農業経営体を育成し,農業分野での構造改革を進めるための法律。農業経営者および農業生産法人が経営改善計画を作成し,市町村の認定を得られれば,認定農業者として計画実施のための支援措置を受けることができる。また市町村としても,地域の実情に合わせて,農地の流動化をはじめさまざまな改善措置を講ずることができるとされた。

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世界大百科事典(旧版)内の農業経営基盤強化促進法の言及

【農業経営受委託】より


[農地賃貸借への農水省の対応]
 1970年の農地法改正は,農地法外の農地賃貸借の上述のような性格をふまえ,それを法制化し,促進することを狙ったものであるが,すでに述べたように,その意図は十分には実現しなかった。農林水産省は,その後農地法とは別の法律のもとで,農地賃貸借がしやすい事業(農用地利用増進事業,1975発足)と制度(農用地利用増進法,1980制定,農業経営基盤強化促進法に1993改正)を整え,農協の受託農業経営事業もこの制度に吸収される。従来の請負耕作は,正規の制度のもとで進展しうる条件ができたのであるが,これに併せて法律と実態の間隙を埋める事業としての性格を有した農協の受託農業経営事業は,その意義を大幅に減じている。…

※「農業経営基盤強化促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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