農地法(読み)ノウチホウ

デジタル大辞泉 「農地法」の意味・読み・例文・類語

のうち‐ほう〔‐ハフ〕【農地法】

農地は耕作者自ら所有することが最も適当であるとの考えにより、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする法律。昭和27年(1952)施行。

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精選版 日本国語大辞典 「農地法」の意味・読み・例文・類語

のうち‐ほう‥ハフ【農地法】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 農地に関する法の総称。
  3. 農地改革完了後、昭和二七年(一九五二)制定された法律。農地は耕作者自ら所有するのが最も適当であるとの考えのもとに、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農地法」の意味・わかりやすい解説

農地法
のうちほう

広義には農地に関する法令を意味することもあるが、一般的には1952年(昭和27)制定の「農地法」(昭和27年法律第229号)をさすことが多い。ここでも後者の意味で取り上げる。

 農地法は、農地改革の成果を恒久的に維持すべく、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当」とするとの自作農主義の理念に立脚して、農地の所有および利用関係の調整を図り、「耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的」(1条)として制定された。

 この目的に沿って、
(1)農地(または採草放牧地)の所有権移転、あるいは農地以外の目的への農地転用に際しては、都道府県知事等の許可を必要とする(3~5条)
といった制限が加えられることになった。また、第二次世界大戦前にみられたような地主制の復活を阻止するために、
(2)不在地主、および都府県で平均1ヘクタールを超える在村地主小作地所有を認めない(6条)
(3)当事者の合意による解約の場合を除いて、「賃借人が信義に反した行為をした場合」など「正当の事由」がなければ農地の賃貸借の解除を認めない(20条)
(4)小作料の定額金納ならびに小作契約の文書化を義務づける
(5)小作料額が、田で収穫米価額の25%、畑で収穫主作物価額の15%を超えた場合に、小作人の地主に対する小作料減額請求権を法認する(24条)
など、農地改革の線を引き継ぐ諸規定が盛り込まれた。

 しかし、1960年代以降の工業を基軸とした高度経済成長や、ガット体制において輸入農産物が急増し、その結果農民層の分解が急激に進展した。そうしたなかで、1952年(昭和27)の農地法は、そのままの形では状況にそぐわない面が生じてきた。すなわち、下層農家を中心に離農や兼業化が進み、経営を縮小したり廃止する農家が増大する一方、少数の農家は経営地を拡大しようとした。農地改革は、農地の所有権を地主の手から小作人の手に移すという所有権移転のみを主眼とし、農家の経営形態に直接には触れなかった。旧来の零細な農業経営の体制を「構造改善」して、日本農業の効率化・近代化を図っていくことが、農政にとって重要課題とされた。だが、経済の高度成長と工業化・都市化の進展は、農地の価格を高騰させ、農家がその農地を資産として保有し続けようとする志向を強めた。

 所有権の移転による経営拡大は、農地価格の高騰によってしだいに困難になった。また、離農したり経営を縮小しようとする農家は農地を賃貸借契約によってほかの農家に貸しつけようともしなかった。農地法の下では小作権が強く保護されていたので、いったん農地を貸すと、返してもらうことが困難だったからである。こうして、農地法をすりぬける形での「請負」による経営や、耕地片の授受が進行した。また、農地法では農業生産の担い手として「農家」を想定してきたが、それにとどまらず農業生産法人をはじめ、法人が登場してきた。こういった新たな状況をふまえて、農地法の根幹は維持しつつ、それを手直しし、また農地法の周辺にバイパスを設定して農地の流動化を促進し、農業構造の改善による経営の効率化・近代化を図ることが、資本主義市場経済が高度の発展をし、経済の規制緩和が進む状況下の農政にとっても、重要な課題とされた。

 さらに、1970年代以降になると、農地流動化による農業経営の合理化という問題のほかに、新たな問題が農地利用をめぐって生じてきた。過疎化や高齢化の進展、農産物の過剰化や輸入増大に伴う耕作放棄地や不作付地の増大がそれである。これらは、農地の有効利用を妨げ、国土の荒廃をもたらし、ひいては農業構造の改善を妨げることにもなった。このため、農地法とともに一連の農地関連法を整備し、動員する必要が強まったのである。

[暉峻衆三]

改正内容

このようにして、農地法それ自体も1962年(昭和37)、70年、80年など、数次にわたって改正されることになった。そこでは、前述の自作農主義に立脚する農地法の基本理念は曲がりなりにも保持されながら、現実にはそれが薄められていったといってよい。改正の基本的方向は、自作農の農地取得の最高面積制限を緩和・撤廃したり、農地の賃貸借を漸次拡大することによって、農地の利用を自立経営(中核的農家)にできるだけ集中していき、それによって経営規模の拡大、日本農業の構造改善、効率化・近代化を図ることにあった。

 1962年(昭和37)の改正では、
(1)自立経営を育成するために、従来の農地の権利獲得の最高面積制限(都府県で3ヘクタール)の緩和、
(2)農業生産法人制度の法認、
(3)農業協同組合(農協)による農地信託制度の創設、
などが盛り込まれた。1961年制定の農業基本法の理念に沿って、自作地を基軸に農地の流動化を図り、共同経営、農業生産法人の設立を促進することをねらったものであった。

 1970年(昭和45)の改正では、内容が大幅に変更され、重要かつ画期的なものとなった。従来の自作農主義を後退させ、農地賃貸借の促進によって日本農業の効率化・近代化を図ろうとした画期的なものであった。そのおもな内容は、以下のとおりである。

(1)農地の権利取得の最高面積制限を廃止し、あわせて下限面積を引き上げて経営規模の拡大を図る。

(2)農業生産法人の要件を緩和し、その促進を図る。

(3)借地による農地流動化を促すため、賃貸借についての従来の規制を緩和する(小作料の最高額統制を廃止し、小作料の変更請求をしやすくするなど、地主側の権利を強めて農地を貸しやすくする)。

(4)農地流動化を促進するため、農業協同組合による経営受託事業や農地保有合理化法人による保有合理化事業を導入する。

 さらに、農地法を前提とした農地流動化、農業の効率化・近代化には限界のあることが明らかになった。また前述のように、米の過剰に伴う減反や過疎化による不作付地の増大、都市化に伴う地価高騰、農地荒廃といった新たな問題が発生するに及んで、農地法のバイパスとして新たな農地関連法を制定しつつ、農地の保全とその有効利用、また農地流動化による農業構造の改善を図っていく必要に迫られることになった。その後の経過の下で、バイパスである一連の農地関連法が整備、拡充されるなかで、農地法自体の役割は低下した。

 その一例として、1975年には農業振興地域の整備に関する法律(通称農振法、1969年制定)が改正された。市町村が農地利用増進事業を行い、一定区域内の農用地について集団的に利用権(一定期間の賃貸借など)を設定する道が開かれ、その設定については「農地法の適用外」として農地流動化の促進が図られた。こうして、農地法をすり抜ける形での賃貸借の拡大、それによる農地の有効利用と経営規模の拡大が図られることとなったのである。

 1980年(昭和55)には、農振法のなかの農用地利用増進事業だけを抜き出して、これを拡充発展させるべく、単独立法である農用地利用増進法が制定された。同時に農地法も一部改正され、従来の小作料の定額金納制については、農地委員会の承認があれば物納を認めることとした。これも零細農家から農地を放出させて規模拡大に振り向けるべく、従来の農地法の規制を緩めたものであった。

 さらに、1989年と93年にも一連の農地関連法が制定された。1989年には、かけ声だけでいっこうに成果のあがらない農業構造の改善をさらに加速し、かつ過疎化、高齢化、農地荒廃が進むなかで困難の度を増す中山間地域の活性化(農地の多面的利用)を図るべく、
(1)農用地利用増進法の改正、
(2)特定農地貸付法の制定、
(3)農振制度の運用改善と農地転用の許可基準の緩和についての通達、
が行われた。また、93年には、経済のグローバル化が進展するなか、「経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体」を育成するため、農用地利用増進法の抜本的改正を中心に、農地法、農協法など七つの関連法が改正された。あわせて、新たに農業経営基盤強化のための関係法律の整備に関する法律(農業経営基盤強化促進法)が制定された。さらに、中山間地域をはじめ、農村地域対策を推進するため、特定農山村地域活性化法が制定された。これらは、農地利用の促進による地域活性化と、農地利用の流動化の促進による日本農業の構造改善の推進を目ざしたものといえる。

 1952年(昭和27)の農地法制定時には、農業の担い手として「その地域に居住し、自ら耕作に従事する農業者」からなる農家が想定され、そのような農業者こそが農地の所有権や利用権を取得し保有しうるものとされてきた。その考えは、曲がりなりにも第二次世界大戦後長い間にわたって維持されてきたといってよい。しかし、1960年代以降、農業の担い手はしだいに多様化し、畜産や施設園芸といった分野をはじめとして、有限会社や各種の法人経営など、農家でない企業的経営が形成され、それが農業生産のかなりの比重を占めるまでになってきた。こうしたなかで、90年代なかばごろになると、財界などから「農地法の拠ってたつ耕作者主義の見直しに着手すべきだ」、「株式会社にも農地を取得する権利を認めるべきだ」といった意見が公にされるようになった。これを受けて農林水産省は1998年(平成10)12月、農政改革大綱を決定した。そのなかで、それまで農業法人として認められていなかった企業については、「農業生産法人の一形態としての株式会社」に限り認めるとした。一定の条件の下で株式会社の農業参入の道を開くことになり、2000年11月、「改正農地法」が成立した。

[暉峻衆三]

『原田純孝著『農地制度を考える――農地制度の沿革・現状と展望』(1997・全国農業会議所)』『関谷俊作著『日本の農地制度』(1981・農業振興地域調査会)』

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改訂新版 世界大百科事典 「農地法」の意味・わかりやすい解説

農地法 (のうちほう)

第2次大戦後に実施された農地改革の成果を維持する目的で制定された農地制度に関する基本法。具体的には,農地改革法としての自作農創設特別措置法,農地調整法ならびに自作農創設特別措置法および農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(譲渡政令またはポツダム政令と通称)の3法令を一本化して1952年に公布された。

 農地法はその第1条の法の目的において〈農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて,耕作者の農地の取得を促進し,その権利を保護し,その他土地の農業上の利用関係を調整し,もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする〉と規定している。このように農地法の究極の目的は〈耕作者の地位の安定〉と〈農業生産力の増進〉におかれており,それを達成するためには耕作者みずからが農地を所有することが最も望ましいという自作農主義をうたうとともに,第2次大戦前の地主制の復活を阻止する意図を宣明した。

 農地法は第1章総則,第2章農地及び採草放牧地,第3章未墾地の買収及び売渡し,第4章雑則,第5章罰則の5章94条からなっていたが,その中心部分は権利移動と転用の制限(第2章第1節),小作地等の所有制限(第2章第2節および第5節),利用関係の調整(第2章第3節)におかれ,上記目的を実現するための具体的な規定が行われていた。すなわち,農地の耕作目的の権利移動の許可制(3条),農地転用の許可制(4条),転用目的の権利移動の許可制(5条)が厳しく規定され,また小作地等の所有制限(6条,7条)も厳格に規定された。さらに小作地に対する耕作権の保護については賃貸借の対抗力(18条),法定更新(19条),解約等の制限(20条)により厳しく規定するとともに,小作料の定額金納(22条),最高額の統制(21条),減額請求権(24条)など小作料の統制による保護も規定した。このように農地法は地主制の復活を阻止し,農地改革により創出された自作農を官僚統制を通じて保護することを基本的なねらいとしていたが,いかなる農業経営が望ましいかというビジョンは欠けていた。1950年代後半以降の高度経済成長の過程で,農業経営の規模拡大,農業生産性の向上など零細な自作農構造の改善を意図する構造政策が提起されるなかで,農地法の改正がつねに課題とされた。

 農地法の改正は1980年まで前後3回行われている。第1回は農業基本法制定後の1962年で,(1)農業生産法人への農地の権利取得の容認,(2)農地信託制度の創設などの小幅の改正である。第2回は70年の改正で自作農主義を改め農地の賃貸借流動をねらいとした大幅な改正であった。その要点は,(1)目的規定を改正し,〈土地の農業上の効率的利用をはかるためにその利用関係を調整〉という字句を挿入し賃貸借流動促進を意図したこと,(2)農地等の権利移動の制限の改正,とくに経営の上限面積制限の撤廃,下限面積の引上げ,農地改革の創設農地の貸付けの容認,農協による農業経営受託事業および農地保有合理化促進事業の創設が行われたこと,(3)小作地の所有制限の緩和,(4)農地等の賃貸借の解約等の制限の緩和,とくに合意による解約,10年以上の定期賃貸借の更新拒絶については許可を要しないこと,(5)草地利用権の設定制限など大幅な改正が行われ,農地の賃貸借流動の促進による規模拡大が意図された。しかし,この第2回改正によっても農地流動化は進展しないため,75年に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の一部改正という手法により農用地利用増進事業を発足させ,短期の利用権設定という手法で農地の流動化を促進することとなった。この農用地利用増進事業は,農地法による権利移動の制限,小作地所有の制限,賃貸借の法定更新の規定などの諸条項について適用除外の特例を設け,市町村が主体となり農地の利用権設定を集団的に行わしめて,農業経営の規模拡大を図ろうとするものであり,この事業が体系化,総合化されて,80年には農用地利用増進法が制定されることになった。なお,農地法の第3回改正は80年に実施され,(1)小作料は農業委員会の承認を受ければ金銭以外でもよいこと,(2)農業生産法人の要件の緩和などが行われた。1993年,農地法の第4回改正が実施された。経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を育成するため,農業生産法人の事業および構成員の範囲を拡大するとともに,農地または採草放牧地の権利移動制限の緩和等を行ったものである。こうして80年以降においては,農地の権利に関する統制をおもな内容とする農地法と農用地の利用増進のための諸手法を盛り込んだ農用地利用増進法の二つの法律が相互に補完しつつ,農業経営の発展と農地の有効利用の促進を規定するものとなった。
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百科事典マイペディア 「農地法」の意味・わかりやすい解説

農地法【のうちほう】

農地改革の成果を維持するため従来の農地調整法,自作農創設特別措置法等を統合した法律(1952年)。農地等の権利移動および農地転用の制限(都道府県知事の許可制),小作地の所有制限,小作料の定額金納制等について規定。1970年に,1.農地改革で禁じられていた不在地主を在村地主と同様に小作地平均1haまでの制限つきで認める。2.小作料の最高額統制を撤廃し農業委員会は標準小作料を定める。3.農地移動の上限制限(従来内地平均3ha,北海道12ha)の撤廃。4.農地改革の際国から買った農地で10年以上たったものは貸付が自由になる。5.農業生産法人(農業法人)の農地取得条件の緩和,などの抜本改正がなされた。しかし,この改正は,農地改革のめざした自作農主義を放棄して小農切捨てを図るものとの批判もある。
→関連項目小作制度賃貸借農地調整法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農地法」の意味・わかりやすい解説

農地法
のうちほう

昭和 27年法律 229号。農地は耕作者自身が所有することを最も適当と認めて,耕作者の農地取得促進,権利保護と土地の利用関係の調整によって,耕作者の地位の安定と生産力増進をはかることを目的とする法律。農地改革原則の恒久化と農地改革の成果維持を目指して,農地または採草放牧地の権利移動および転用の制限 (都道府県知事の許可を必要とする) や小作地などの所有制限などを規定している。 1970年に農業基本法の積極的推進のために改正され,生産性の高い農業経営への土地集中,小作料統制撤廃,不在地主承認など零細農耕制の解消がはかられた。また,1980年には農地の権利移動の許可権限を知事から農業委員会に移し,小作料の物納制を導入するなどの改正が行なわれた。 2000年の改正では農業生産法人に株式会社の参入を認めるなど,農業経営の法人化に向けた規定が加わった。

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知恵蔵mini 「農地法」の解説

農地法

耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的に、農地の所有や利用関係の仕組みを定めた法律。1952年施行。農地の売買や相続による所有権の移転、貸借、転用(農地を農地以外のものにすること)などについての制限が規定されている。2009年12月に施行された改正法では、転用規制の厳格化や貸借による農地の権利移動の規制緩和などが行われた。これにより企業やNPO法人の農業参入が増加し、改正法の施行から12年末までの3年間に1071法人が新規参入している。

(2013-2-22)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

不動産用語辞典 「農地法」の解説

農地法

日本の農業生産を保護する目的で制定された法律を「農地法」といいます。具体的には農地等の自由な処分行為を規制し、農地の乱開発等を防止しています。
この法律では、農地の売却・賃貸・転用する行為も原則として禁止しています。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の農地法の言及

【農用地区域】より

…農用地区域内ではその地域の一体としての農業の振興を図るために,農地の転用制限を含む農業の保護措置がとられている。なお1975年に農振法の一部改正が行われ,未利用農地の活用と利用の集積を図るために,農用地区域内において市町村が農用地利用増進計画を定め,農地法の制約を受けることなく農用地の利用権を設定・解除できるようになった。これは農用地利用増進法(1980)に引きつがれ,農地の流動化はいっそう進められることになった。…

※「農地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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