勝山郷(読み)かつやまごう

日本歴史地名大系 「勝山郷」の解説

勝山郷
かつやまごう

一六世紀前半の年未詳一二月七日付武田信虎判物(富士御室浅間神社文書)に「勝山之郷」とみえ、北室(きたむろ)(富士御室浅間神社)神主は当郷の棟別銭を免除されている。永禄元年(一五五八)六月二四日、小山田信有は、御室浅間(おむろせんげん)社の別当小佐野越後守に対し、同氏の抱える当郷中において新儀非法などがあれば訴えるよう伝えている(「小山田信有書状」富士御室浅間神社文書)。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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