勾留状(読み)コウリュウジョウ

デジタル大辞泉 「勾留状」の意味・読み・例文・類語

こうりゅう‐じょう〔コウリウジヤウ〕【勾留状】

被告人被疑者勾留するために裁判所または裁判官が発する令状

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精選版 日本国語大辞典 「勾留状」の意味・読み・例文・類語

こうりゅう‐じょうコウリウジャウ【勾留状】

  1. 〘 名詞 〙 勾留する旨の裁判を記載した令状。〔仏和法律字彙(1886)〕

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世界大百科事典(旧版)内の勾留状の言及

【勾留】より

…ただし,一定の軽微な事件については,(1)以外の場合は勾留できない。勾留するには憲法上裁判官の令状が必要とされ(憲法33条),勾留状が発せられる。また憲法は,勾留する際には,理由を告げ,弁護人に依頼する権利を与え,要求に応じて理由を公開法廷で示すものとしている(34条)。…

※「勾留状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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