令状(読み)レイジョウ(英語表記)warrant

翻訳|warrant

デジタル大辞泉 「令状」の意味・読み・例文・類語

れい‐じょう〔‐ジヤウ〕【令状】

命令を記した書状。「召集令状
強制処分の命令または許可を記載した、裁判所または裁判官が発する書面逮捕状・差し押さえ状・召喚状捜索状勾引こういん勾留状などの総称

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「令状」の意味・読み・例文・類語

れい‐じょう‥ジャウ【令状】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 命令を記した書状。
    1. [初出の実例]「令状又は召集の通知を受けたるときは令状を携へ」(出典:陸軍召集条例(明治三二年)(1899)二六条)
  3. 逮捕状・勾引状・勾留状・差押状など、裁判官または裁判所が発する書面で、人または物に対する強制処分を内容とするもの。〔刑事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「令状」の意味・わかりやすい解説

令状
れいじょう
warrant

強制処分を行うことを命じまたは許可することを内容とする裁判官の発する裁判書をいう。憲法第33条は、逮捕の要件について規定し、何人(なんぴと)も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(裁判官)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない、としている。また、憲法第35条は、住居等の不可侵について規定し、何人も、その住居、書類および所持品について、侵入捜索および押収を受けることのない権利は、憲法第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない(35条1項)としている。捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行うこととされている(35条2項)。

 このようにして、憲法は、対人的強制処分についても対物的強制処分についても、強制処分を受ける者の人権を保障するため、原則として、裁判官の令状を必要とし、これによって強制処分の司法的抑制を図っており、これを令状主義とよんでいる。刑事訴訟法はさらにこの令状主義を具体化し、召喚状、勾引(こういん)状、勾留状、鑑定留置状、裁判所または裁判官が公判廷外で差押えまたは捜索を行う場合の差押状、捜索状(捜索令状)、さらに逮捕状、検証令状、身体検査令状、捜査機関が捜査の段階で差押えまたは捜索を行う場合の差押許可状、捜索許可状、および鑑定処分許可状について規定を設けている。

[内田一郎・田口守一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「令状」の意味・わかりやすい解説

令状【れいじょう】

強制処分判決決定命令を記載した裁判書。強制処分の適否を裁判所に判断させるとともに,その実施の際に,原則としてこれを被処分者に示さなければならないこととし,強制処分の濫用を避け人権の擁護を目的とする。日本国憲法(33,35条)は,逮捕押収捜索につき令状が必要と規定。刑事訴訟法上,召喚状,勾引(こういん)状,身体検査令状などもある。
→関連項目家宅捜索強制捜査検証司法警察職員領置

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の令状の言及

【令状主義】より

…刑事手続上の強制処分を行う場合には,裁判所または裁判官の令状が必要であるとする原則。憲法は〈何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない〉(日本国憲法33条),〈何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。…

※「令状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

カスハラ

カスタマー(顧客)とハラスメント(嫌がらせ)を組み合わせた造語「カスタマーハラスメント」の略称。顧客や取引先が過剰な要求をしたり、商品やサービスに不当な言いがかりを付けたりする悪質な行為を指す。従業...

カスハラの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android