勾留(読み)こうりゅう

精選版 日本国語大辞典 「勾留」の意味・読み・例文・類語

こう‐りゅう ‥リウ【勾留】

〘名〙
① とらえてとどめておくこと。足どめすること。〔漢語字類(1869)〕〔白居易‐花楼望雪命宴賦詩〕
犯罪捜査または公判審理の必要上、裁判所または裁判官が、被告人または被疑者身体を拘束する裁判、およびその執行。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、住所不定、証拠湮滅または逃亡のおそれがあるときに、裁判所または裁判官の発する令状によって行なわれる。未決勾留拘置ともいう。法律では刑罰としての「拘留」と区別して用いる。→拘留(こうりゅう)。〔刑事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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デジタル大辞泉 「勾留」の意味・読み・例文・類語

こう‐りゅう〔‐リウ〕【勾留】

[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。→拘留
[類語]留置拘置検束抑留拘禁

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「勾留」の意味・わかりやすい解説

勾留
こうりゅう

被告人または被疑者を、訴訟遂行を全うする目的で、刑事施設に拘禁する裁判およびその執行をいう。被告人の勾留を起訴後の勾留とよび、被疑者の勾留を起訴前の勾留とよぶことがある。刑事訴訟法は、被告人の勾留に関する規定を被疑者の勾留に準用するという規定の仕方をしている。

 被告人の勾留の要件は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、(1)被告人が定まった住居を有しないとき、(2)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(3)被告人が逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、である(刑事訴訟法60条1項)。一定額以下の罰金、拘留または科料にあたる事件については、(1)のときに限る。被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。とくに継続の必要がある場合は、具体的にその理由を付した決定で、1か月ごとにこれを更新することができる。ただし、一定の必要的保釈除外事由にあたる場合を除いては、更新は1回に限る。被告人の勾留は、原則として被告人に対し被告事件を告げてこれに関する陳述を聴いたあとでなければ、これをすることができない(同法61条)。これを、勾留質問とよんでいる。被告人の勾留は、勾留状を発してこれを行わなければならない(同法62条)。勾留状の執行は、原則として検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員がこれを行う。勾留状を執行するには、これを被告人に示したうえ、できる限り速やかに、かつ直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。

 被疑者の勾留の要件も被告人のそれと同じである。被疑者の勾留の期間は原則として10日であり、裁判官はやむをえない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日、特殊な重大事件ではさらに通じて5日を超えない限度で勾留期間を延長することができる(同法208条、208条の2)。逮捕後の手続として、制限時間を遵守して検察官が勾留の請求をしたときは、勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所または裁判長と同一の権限を有する(同法207条)。すなわち、被告人の勾留に関して刑事訴訟法が裁判所または裁判長に認めている規定が、捜査段階で勾留の請求を受けた裁判官にも準用されることになる。ただし、起訴前の保釈は認められていないので、保釈に関する規定は準用されない。裁判官は前記の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がなかったり、制限時間を遵守しなかったときは、勾留状を発しないで、ただちに被疑者の釈放を命じなければならない。

 被疑者の勾留の場所は刑事施設である(同法207条1項、64条1項)。刑事施設には、いわゆる警察留置場も含まれる。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)が、刑事施設に収容することにかえて、警察に設置された留置施設に留置することができると規定しているからである(同法15条1項)。これを代用刑事施設とよんでいる(かつては、代用監獄とよばれていた)。したがって、被疑者の勾留の場所は、刑事施設の一種である拘置所の場合と警察留置場の場合とがあるが、実務では、被疑者の勾留の場所は代用刑事施設とされる場合が多い。勾留に関する処分に関連して、憲法第34条後段の趣旨に従った勾留理由開示の制度、接見交通権およびその制限、勾留の取消し、勾留の失効、保釈、未決勾留の本刑通算の制度などがある。

[内田一郎・田口守一]

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百科事典マイペディア 「勾留」の意味・わかりやすい解説

勾留【こうりゅう】

犯罪捜査中または裁判の間,被疑者または被告人の逃走や証拠隠滅を防ぐために,これを刑事施設(旧称監獄)に拘禁しておくこと(刑事訴訟法60条)。有罪の確定していない者に対して行われるものであるため,未決勾留とも。裁判官の勾留状により行う。起訴前の勾留と起訴後の勾留とあるが,勾留期間は,前者が10日(10日を限度に延長もできる),後者は2ヵ月(1ヵ月ごとに更新できるが,特に規定されている場合以外,更新は1回限り)である。後者では保釈が許される。勾留日数は刑期に通算され得る。刑の一種である拘留とは異なる。→勾留理由開示
→関連項目強制処分勾引収監未決勾留

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勾留」の意味・わかりやすい解説

勾留
こうりゅう

未決勾留ともいわれる。罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者で,住所不定ないし証拠の隠滅または逃亡のおそれがある者を,一定期間,拘禁することをいう。拘留と区別するために,新聞用語などでは拘置と呼ばれることがある。勾留は裁判官の発する令状によって行われるが,その執行は検察官の指揮により検察事務官または警察官によって行われる。起訴前の被疑者の勾留期間は 10日で,やむをえない場合さらに 10日 (内乱罪などについては 15日) に限って延長が認められる。勾留状の発給に納得のいかない被勾留者およびその弁護人,親族などは令状を発した裁判官から公開の法廷でその理由を聞くことができる (勾留理由開示手続,刑事訴訟法 82以下,憲法 34) 。被告人の勾留については保釈が許される (刑事訴訟法 88以下) 。

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世界大百科事典 第2版 「勾留」の意味・わかりやすい解説

こうりゅう【勾留】

被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行をいう(刑事訴訟法60条以下,204条以下)。勾留は,刑が確定する前の被疑者・被告人の逃亡・証拠隠滅を防止するために行ういわゆる未決拘禁であって,刑罰としての意味はない。同音の拘留は刑罰の一種であり,両者はまったく別のものである。古くは未決拘禁と拘禁刑(自由刑)との区別は意識されていなかったが,今日では両者は明確に区別され,原則として刑罰は刑務所,勾留は拘置所で別々に執行され,別々の処遇が与えられる。

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普及版 字通 「勾留」の読み・字形・画数・意味

【勾留】こうりゆう(りう)

拘留。唐・白居易〔春江〕詩 鶯聲(あうせい)に誘引せられて、下に來(きた)り 色に勾留せられて、水邊に坐す

字通「勾」の項目を見る

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世界大百科事典内の勾留の言及

【拘置】より

…監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。刑事訴訟法では勾留と呼ばれる刑事被告人等の身柄拘束を,〈拘置〉と呼ぶ新聞報道などの用例は,これに由来する。【吉岡 一男】。…

【未決勾留】より

勾留のこと。勾留自体,刑が確定する前の拘禁であるが,〈未決〉の点をとくに強調してあえてこう呼ばれることがある。…

※「勾留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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