北西部土地条令(読み)ほくせいぶとちじょうれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「北西部土地条令」の意味・わかりやすい解説

北西部土地条令
ほくせいぶとちじょうれい

アメリカ独立革命によってイギリスから獲得されたミシシッピ川以東の西方領土のうち、オハイオ川以北の北西部領地の統治方式を定めた1787年の条令。85年の公有地条令によって、まず測量方法や公有地の売却方法が決められ、ついでこの条令によって、次のような段階的統治方式が定められた。すなわち、この北西部領地は三ないし五の地域に分割され、当初は連合会議の任命する総督によって統治される。地域内の自由な成人男子数が5000人に達すると、議会が設置され、さらにそれが6万人に達すると、独立13邦と同等の資格、条件で、連邦への加入が認められるというものである。またこの条令では、同地域における宗教の自由等の個人的権利が保障され、奴隷制度が禁止された。同条令の内容は、その後、奴隷制度禁止条項を除いて南西部領地にも適用され、ヨーロッパの植民地政策とは異なった、合衆国独自の北アメリカ大陸全体への膨張の基本的システムとなった。

[竹本友子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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