地方公共団体の所有権の認められる土地。したがって,公有地の観念は,土地について所有権が認められること,および,地方公共団体がその主体となることができることを前提として成り立つ。1888年の市制町村制にすでに市有不動産,町村有不動産の語が用いられている(1873年の〈地所名称区別〉における公有地の観念については〈官有地〉の項目を参照)。
現在,地方自治法は,普通地方公共団体(都道府県,市町村)の所有に属する不動産その他の財産を公有財産として規律を設け(238条以下),特別地方公共団体(都の特別区,一部事務組合など)についても公有財産に関する規定を準用している。後述の〈公有地の拡大の推進に関する法律〉は,〈地方公共団体の所有する土地〉を公有地としている。
道路などの公共施設の建設のために必要な土地は,任意買収によるほか,土地収用などの方法で取得され,公有地となることがある。道路建設のような具体的な目的が存在しない場合,土地収用のような手段を用いることはできない。しかし,公有地は,都市環境の形成において大きな意味をもっているので,公有地の拡大を推進するため,〈公有地の拡大の推進に関する法律〉が制定されている(1972公布)。この法律は,都市計画区域内の土地について,土地を譲渡しようとする土地所有者の届出または申出に基づいて,地方公共団体・土地開発公社などが当該土地所有者と買取りの協議を行うものとしている。さらに,国土利用計画法は,都道府県知事が遊休土地と判断した一定の土地について,地方公共団体・土地開発公社などと土地所有者との買取りの協議の制度を定めている。いずれの場合も,道路建設等の具体的な目的を要件とせず,また,協議を行う旨の通知をうけた者は,協議に応ずることを義務づけられる。しかし,土地所有者は,地方公共団体などに土地を譲渡することまでも義務づけられていないし,また,地方公共団体や土地開発公社は買取りの協議を行うことを義務づけられていない。さらに,公有地の売払いも原則として自由であって,公有地拡大政策は十分な法的保障を欠いている。
→国有地
執筆者:芝池 義一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
「アゲル・プブリクス」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…1872年(明治5)7月地券の全国一般発行にともない,地券発行の有無,地租・区入費賦課の有無により地所の名称を区別する必要が生じ,73年3月に〈地所名称区別〉が制定され,ここではじめて官有地という用語が使用された。しかし,官有地は,皇宮地・神地・官庁地・官用地とならんで,〈各所公園地山林野沢湖沼ノ類旧来無税ノ地ニシテ官簿ニ記載セル地ヲ云〉うと定義され,また村持ちの山林原野などが公有地とされるなど,官有地と民有地に二分するとらえ方はなお明確ではなかった。 73年6月以降の地租改正実施のなかで,この不明確さが問題となり,74年11月に地所名称区別の改正がおこなわれた。…
※「公有地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新