区分所有建物(読み)クブンショユウタテモノ

損害保険用語集 「区分所有建物」の解説

区分所有建物

分譲マンション等のように、「構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」一棟の建物で、その各部分が、それぞれ所有権の目的とされているものをいいます。この区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」に基づき規制されています。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

左義長の用語解説を読む