倉庫(読み)そうこ(英語表記)storehouse
warehouse
magazine

精選版 日本国語大辞典 「倉庫」の意味・読み・例文・類語

そう‐こ サウ‥【倉庫】

〘名〙
① 貨物の貯蔵、保管をするための建造物。蔵庫。くら。
※続日本紀‐天平神護二年(766)九月戊午「私利早著、倉庫懸磬、稲穀爛紅」
※太平記(14C後)二四「数箇の倉庫(サウコ)を開き、黄金を大象に負ふせ」 〔史記‐大宛伝〕
倉庫営業者が、他人の物品を保管するために設けた建造物その他の設備。〔倉庫業法(1956)〕

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デジタル大辞泉 「倉庫」の意味・読み・例文・類語

そう‐こ〔サウ‐〕【倉庫】

貨物・物品などの貯蔵・保管をするための建物。くら。
法律で、倉庫営業者が他人の物品を保管するために設けた建物その他の設備。
[類語]物置納屋納戸土蔵穴蔵金蔵米蔵穀倉書庫文庫

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改訂新版 世界大百科事典 「倉庫」の意味・わかりやすい解説

倉庫 (そうこ)
storehouse
warehouse
magazine

物品を一時的あるいは長期にわたって保管貯蔵するための建物,あるいは室。現代の倉庫の分類等については後半の〈倉庫業〉を,また日本の伝統的な倉庫については〈倉,蔵(くら)〉の項目を参照されたい。

古代メソポタミアおよびエジプトでは,日乾煉瓦でつくられたドーム型の穀倉が用いられ,ときには直径10mに及ぶような大型のものがつくられた。直径4m以下の小ドームは,今日でも穀倉,畜舎,住宅として,古代とまったく同じ方式で建てられているところがある。古代の倉庫のもう一つの形式は日乾煉瓦造のトンネル型で,幅3m前後の細長い室を並べ,それぞれをボールトで覆ったもので,各トンネル内部の両側に物品を置き,中央を通路とした。この種のものは,エジプト新王国の神殿付属倉庫(マディーナト・ハーブーのラメセス3世神殿など)やクレタ島クノッソス宮殿(前1400ころ)などに見いだされる。古代ギリシアでは,オリュンピアデルフォイのような著名な神域に,各都市国家が寄進した宝庫があるが,これらは通例小型の神殿形式をとっていた。また建築家フィロンPhilōn(?-前310)がペイライエウスPeiraieusに造った武器庫(前4世紀)は,間口16.5m,長さ120mに及ぶ石造の大建造物で,内部は3廊に分かたれ左右の廊は二階建てとし,アテナイ海軍の船具類を収蔵していた。古代ローマでは,ローマ市やオスティアにホレウムhorreumと呼ばれる大規模な倉庫建築があり,列柱廊のある中庭を囲んで,幅が狭く奥行きの深い多数の室が並べられていた。他方,軍団や農場の倉庫や穀倉は,一室の独立した建物を建てるか,建物内の通例の室をあてることが多かった。

 西欧中世の倉庫は,ローマの軍団や農場の倉庫の系統を受けつぐもので,そのほかに教会への十分の一税としての農産物を収納する納屋tithe barnが教区に一つ建てられるのが通例であった。中世後期からルネサンスの都市国家では,しばしば武器庫が公共の倉庫として建てられた。ルネサンス期以降は,建物の上階や屋根裏に穀倉を設け,地階にワイン,ビールや食品の貯蔵庫を設けることが一般化した。
執筆者:

ヨーロッパにおける近代的な倉庫の原型は,イスラム世界の影響下に出現したと考えられる。マガッジーノmagazzino(イタリア語),マガジンmagazine(英語),マガザンmagasin(フランス語)およびフォンダコfóndaco(イタリア語)など〈倉庫〉を意味する言葉は,いずれもアラビア語に由来する。イスラム世界の地中海沿岸地域に多数存在したフンドゥクfundugは,倉庫と宿泊施設を備えた建造物であった(キャラバン・サライ)。外来の商人は荷物をマフザンmakhzan(倉庫)に預け,仲介人を利用して土地の商人と交渉することが義務づけられていた。フンドゥクは商人の宿泊,保護,商品の保管を行うだけでなく,権力者の商業政策および関税徴収のための機構であった。また商品の保管証を発行したので,これが後代の倉荷証券の役割を果たした。イタリア商人がこの制度を12~13世紀のヨーロッパに持ち込んだ。ベネチア,ピサ,ジェノバなどの商人は,シリア,エジプトの商業中心地のフォンダコを拠点に活発な活動を行った。都市政府の側でも外地にいる商人を援助しようとし,代表を任命して自治的な活動を行わせた。このようなフォンダコは〈商館〉と訳される。ベネチアで1288年に作られたドイツ人商館(フォンダコ・デイ・テデスキFóndaco dei Tedeschi)がとくに有名である。これらは一種の保税倉庫であり,〈倉荷証券〉の発行,それに対する商人の信用供与が行われた。ハンザ都市ロンドンノブゴロドなどに有名な商館を置いていた。中世の倉庫は財政上・商業政策上の必要から作り出されたもので,特権商人に結びついていた。また保管する品物の量・価格に応じて倉庫料を徴収するのではなく,特定の倉庫ないしスペースを貸与する形をとった。これに対して私営業としての倉庫は自由な商業の発達を前提としている。18世紀のイギリスは国家市場が統一され,全国的に活発な商業交易が行われ,地理的・社会的分業が進行していた。このような中で,中世以来の管理技術をうけつぎながら私営業としての倉庫業が成立した。
執筆者:

中国では,《唐律疏議》巻十五に〈倉とは粟麦の属を貯うるをいい,庫とは器仗綿絹の類を貯うるをいう〉とあるように,厳密にいえば倉が穀倉を指すのに対し,庫は兵器や絹綿の収蔵庫を意味した。したがって太倉や含嘉倉は,いずれも国都におかれた大穀倉のことなのである。ところで,客商の貨物を預かる営業倉庫は,唐以前にあっては邸または店といい,主として市の周囲に設けられ,市制が崩壊して以後は,交通の便に都合のよい場所におかれた。これらの邸店あるいは邸舎は,純粋な倉庫業を営んだのではなく,おおむね旅舎を兼ねていたのである。宋代には,邸店のほか,搨坊(とうぼう)あるいは堆垜場(たいたじよう)などと呼ばれた。倉庫業の責任者は,唐・宋時代には居停主人あるいは単に主人と呼ばれ,荷物を預かるだけでなく,問屋のごとく荷主の委託をうけて荷物の売買さえ行った。明・清時代になると,仲買業者たる牙行が倉庫を兼営するにいたり,行店あるいは行桟などと呼ばれた。
執筆者:

他人のために物品を倉庫(営業倉庫)に保管する営業を倉庫業という。日本における近代的な倉庫業の起源は,1880年創業の三菱為替店(三菱倉庫の前身)が,同年深川にある真田氏の蔵屋敷をうけついで蔵敷業を開始したことに求めることができる。現代では倉庫業法(後述)に基づく許可制の事業である。倉庫業には普通倉庫業,冷蔵倉庫業,水面木材倉庫業の3種があり,倉庫業法の適用を受ける。普通倉庫業は電気製品,食料品,繊維品など普通の物品を保管するもので,全国の倉庫業者の大部分はこの業種である。なお,普通倉庫は設備の状況により,1~3類倉庫(普通倉庫の大部分は1類倉庫で,2類倉庫は主として皮革,肥料,セメントなど,3類倉庫はガラス類,地金,鋼材などを保管),危険品倉庫,野積倉庫,貯蔵槽倉庫(サイロ)に区分される。冷蔵倉庫業は生鮮魚貝,畜産品,青果物などを取り扱い,水面木材倉庫業はその名のとおり港湾,川,湖,池,プールなどで木材を浮かせて保管する。なお第1~3類倉庫の合計所管面積は316万m2,冷蔵倉庫の所管容積は238m3である(1994)。

 倉庫業の第1の機能は物品の保管である。通常は預けられた品物をそのまま寄託者別に分けて管理し,後日返すときには預けられた状態のままで引き渡す(分置保管)。しかし,小麦や大豆のような品物は同種同級のものであれば,複数の寄託者のものをいっしょに混ぜて保管できる。その引渡しには同種同級の品物を預かった数量だけ渡せばよい。倉庫業自身は保管業務をせず,期間を定めて倉庫の全部または一部を賃貸する場合もある(貸庫(かしぐら))。また,倉庫業者が他の流通業者や生産者の倉庫にある物品の保管を引き受ける場合もある(出保管(でほかん))。

 第2の機能は倉庫証券(〈倉荷証券〉の項参照)の発行である。これは保管貨物の財産権を有価証券にしたもので,保管物品の売買を倉庫証券の売買で行うことができる。また,倉庫証券を担保に銀行から金を借りることもできる。つまり,この機能によって貨物の売買,在庫資金の金融が容易にできるようになる。出保管が行われるのも,主として生産会社や販売会社が自己所有の倉庫に保管してある品物を担保として金融を受けるときであり,その倉庫を在庫のまま発券倉庫会社に貸庫して倉庫業者から倉庫証券の交付を受け,金融の便を図る。倉庫証券は,日本では,倉庫寄託契約に基づいて,寄託者の請求により,運輸大臣の認可を受けた倉庫業者(発券業者)が発行する。

 第3の機能に,物の保管だけでなく,保管貨物の移動や売買を補助する点があげられる。火災保険会社の代理店となって在庫品の保険を扱い,また,はしけやトラックを常備して運送を扱い,さらに保管貨物の売買を仲介し,その代金の取立てを代行したり,貿易商品の場合には税関手続を代行することもある。

 日本の倉庫業は高度成長期には主として庫腹量不足解消のため量的拡大を図った。しかし1973年秋の石油危機以降の減速経済下においては荷主側に物流コスト削減の要請が強まったため,荷役作業の合理化やサービスの高度化を図っている(コンピューターを用いて荷主に代わって行う保管貨物の在庫管理など)。日本通運(日通)が最大の倉庫面積をもつが,同社は運輸業が中心であることから,日通を除く三菱倉庫,三井倉庫,住友倉庫,渋沢倉庫を四大倉庫という。倉庫業の許可は運送業における免許と異なり,需給状況にかかわりなく付与されるため,またその営業に特別な技術を必要としないために新規参入が比較的容易である。ちなみに冷蔵倉庫業のトップは日本冷蔵である。また規模の経済性が小さく,小さな倉庫でも立地さえよければ収益を確保できるため,業界の9割程度が中小企業で構成されている。倉庫業の主要な特色は,(1)物流産業としての特性から景気変動の影響を受けやすい,(2)立地の良否により需要が左右されやすい,(3)土地,建物に多額の資金を要するため,固定費が多く経営の弾力性に乏しい,などである。倉庫業は低収益事業であるため,大手倉庫業者は運輸,不動産など他の事業分野との兼業が多い。また冷蔵倉庫は大手水産資本の兼営が多く,水産業の機能との一体化が図られている。

 倉庫業の需給動向を示す指標として倉庫利用率が用いられる。これは倉庫運営面積(所有面積+借庫面積-貸庫面積)に対する稼働面積の比率であり,通常,普通倉庫で65%,冷蔵倉庫で45%が適正状態といわれる。日本の倉庫料金は保管料,荷役料,発券手数料,再保管料,出保管料からなるが,前2者が中心である。また前3者の改定は運輸大臣への届出制となっており,後2者は自由建値制になっている。さらに保管料,荷役料は級地別統一料金体系がとられている。
執筆者:

倉庫業は,商品の市場相場の形成に重要な役割を果たすなど公共的性格を有しているので,倉庫業法(1956公布)が制定され,これに規整している。この法律は,倉庫業の適正な運営および倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とするもので,具体的に,倉庫業の監督のため,倉庫業を許可事業とし,また発券の許可を得た倉庫業者でなければ倉庫証券を発行できないとしている。さらに契約面では,倉庫保管料・倉庫寄託約款などの届出義務,料金・約款等の掲示義務,差別的取扱いの禁止および料金の割戻しの禁止のほか,寄託物を火災保険に付する義務などを定めている。

 商法では,他人のために物品を倉庫に保管することを業とすることを倉庫営業と呼んでおり(商法597条),これが倉庫業法でいう倉庫業にあたる(倉庫業法2条2項)。受寄者が寄託物の所有権を取得して同量の他の物を返還する消費寄託の引受けを業とすることは倉庫営業でない。これに対して,保管の方法として数人の寄託者の寄託物を混合して保管する混蔵倉庫寄託は倉庫営業である。なお,倉庫営業は営利を目的とするものであるから,国家が輸入税管理のために経営する保税倉庫(〈保税制度〉の項参照)や,営利目的のない農業倉庫などは倉庫営業でなく,これらについては特別法が設けられている。

 倉庫寄託契約は,無方式の契約であるが,実際には倉庫寄託約款で定められ,寄託申込証に寄託物の価額を記載するものとしている。倉庫営業者は,みずからその寄託物につき善良な管理者の注意をもって(商法593条),必要な保管をしなければならない(民法658条1項)。そのために物的設備(盗難予防設備等)や人的設備(警備員等)を備えなければならず,倉庫営業者は,自己またはその使用人が受寄物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ,その滅失・毀損について損害賠償の責任を免れることはできない(商法617条)。また,倉庫営業者は,寄託者の請求があれば受託物を返還しなければならず(民法662条),倉庫証券が発行されている場合には,その証券の所持人に対してのみ返還に応ずる義務を負う(商法620,627条2項)。そのほか,倉庫営業者は,倉庫証券の交付義務(598,627条1項),および点検・見本摘出等の要求に応ずる義務(616,627条2項)を負っている。

 倉庫営業者は,相当の報酬(倉敷料)を請求できる(商法512条)。また,民・商法の一般規定による留置権(民法295条,商法521条)および動産保存の先取特権(民法321条)のほか,寄託物の競売の場合には競売代金についての優先弁済権が認められている。さらに倉庫営業者は,保管期間が満了したときは,引き取られない受寄物について供託権・競売権などが認められている(商法624,524条1,2項)。
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「倉庫」の意味・わかりやすい解説

倉庫
そうこ
warehouse

財貨の保管を目的として設けられた建物およびそれに付帯する設備。

[森本三男]

倉庫の機能

倉庫の基本的機能は財貨の保管である。保管とは、財貨を貯蔵し管理することによって、流通の時間的調節を図ることをいう。運送が財貨の場所的移転によって財貨の価値を増大するのに対して、保管は、生産と消費の間を時間的に調整することによって財貨の価値を増大する。たとえば、農産物のように収穫が一定期で消費が年間を通じて行われるものは、非収穫期の消費のための保管が必要である。この場合は、単に物理的な性状維持のためばかりでなく、等級分類など流通上の処理を加えて行われるのが普通である。工業製品でも季節性商品(クーラーなど)を年間平均的に生産すれば、消費に至るどこかの段階で保管をしなければならない。このような季節性以外に、大量生産製品の少量運送単位への分割、少量・分散生産物の大量集荷、過剰生産物の価格維持などのためにも、財貨の保管が必要となる。

[森本三男]

倉庫の種類

いくつかの分類基準がある。

(1)だれの財貨を保管するかによって、自家倉庫と営業倉庫に分けられる。前者は個々の企業などが自己の財貨を保管するために設ける倉庫であり、後者は他人の財貨を保管するために経営される倉庫である。保管を業として営業倉庫を経営する事業を倉庫業という。倉庫業を営む企業には、専業と兼業の両形態がある。専業は倉庫業のみを営むものであり、兼業は他の事業(たとえば運送業)をあわせ経営するものである。

(2)保管する財貨に対する倉庫の立地からみると、生産地倉庫、集散地倉庫、消費地倉庫に三分される。生産地倉庫は生産物を消費地に向けて出荷するまで保管する倉庫であり、農村の農業倉庫や乾繭倉庫、漁港の冷蔵倉庫などはこれである。生産地から送られてきた財貨を消費地へ送り出すまでの間、保管する倉庫が、集散地倉庫である。駅倉庫、卸売商の倉庫、港湾倉庫、高速道路インターチェンジ付近の積替え倉庫などはこれである。消費地に位置し、その地域で消費される生活用品や工業用原材料などを保管するのが、消費地倉庫である。都市倉庫はその典型である。

(3)保管を行う目的によって、保管倉庫、保存倉庫、加工倉庫、保税倉庫に分けられる。保管倉庫と保存倉庫の相違は、主として倉庫に財貨を寄託する期間の長短による。この区分では、保存倉庫は長期寄託のための倉庫をいう。加工倉庫は、冷蔵倉庫のように、単に生鮮食料品の保管を行うだけでなく、製氷や冷凍食品の生産のようなある種の処理を加えるものをいう。保税倉庫は、関税等の税金の納付を猶予してもらう目的で税関の指定を受けてその所在地に設けられる。一定期間を限り、保管財貨は輸入品とみなされず、したがって課税されず、蔵出しのときに初めて課税される。

(4)保管する貨物の種類によって、普通倉庫と特別倉庫に分けられる。普通倉庫は一般貨物を保管するもので、大量貨物の保管に適した構造をもつものが多い。都市倉庫、港湾倉庫の大部分は普通倉庫に属する。これに対して、米穀、繭糸、砂糖、酒類、たばこ、塩、鮮魚、危険物など、特別の保管条件を必要とする特定財貨のための倉庫を特別倉庫という。

[森本三男]

倉庫の構造・設備

一般に耐火・耐震・耐熱・耐湿・耐水で、盗難や虫害に対しても安全でなければならない。これに加えて、保管する財貨の性状に応じた構造と設備が必要である。たとえば、特別に引火しやすいもの(化学薬品、セルロイド、ガソリンなど)には、完全な防火・消火・警報設備を、米穀その他の食品のように湿気や虫害を嫌うものについては、防湿・換気・防虫設備を、鮮魚のように低温保管を必要とするものについては、強力な冷蔵・冷凍設備を用意しなければならない。また、保管財貨の搬入・搬出、倉庫内の財貨の積上げ・積替え、構内での貨車・自動車・艀(はしけ)などへの積降ろしなどのために、各種の荷役設備が整っていなければならない。保管作業の能率化と保管財貨の性状保全は、倉庫の重要条件だからである。土地の有効利用に伴う多階建て倉庫では、起重機、エレベーター、コンベヤー、スパイラルシュートのような設備・施設が不可欠である。

[森本三男]

倉庫業

他人から寄託された財貨を自己の営業倉庫に保管し、その代価として一定の保管料(倉敷料(くらしきりょう))を受け取る事業をいう。この事業を営む企業を倉庫業者という。倉庫業者は、財貨の保管と管理を通じて、次のような機能を果たす。

(1)供給と需要を時間的に調整することにより、財貨の価値を増大する。上述したように、これが基本機能である。

(2)保管財貨の荷造り、仕分け、燻蒸(くんじょう)による虫害防止、乾燥、手入れなどのサービスを提供することにより、財貨の価値を維持し、あるいは増大する。

(3)供給と需要の時間的調整を通じて、価格を安定させる。

(4)運送途中の財貨を駅や港で積み替える必要がある場合、その財貨の一時保管によって運送を円滑化する。

(5)寄託財貨の所有権を表す倉荷(くらに)証券(倉庫証券)を発行することにより、荷主に対し次の2点の便宜を与える。荷主は保管中の財貨をいちいち出し入れしなくとも、倉荷証券の裏書によってその財貨を自由に売買できること、同様にして寄託中の財貨を担保にして資金の融通が受けられることである。

(6)財貨の保管以外の付随業務による機能である。それは、貸庫(かしぐら)(貸倉庫)、金融、荷役、港湾運送、代金・運賃の取り立てなどである。

 倉庫業は公共性の強い事業であるばかりでなく、業務の性質上、巨額の資本の大半を土地・建物のような固定資産に投下しなければならない設備集約的な事業であるため、倉庫業法(1956年)によって規制が加えられている。

[森本三男]

倉庫の新動向

第一は、自動倉庫、自動化倉庫、無人倉庫などとよばれる倉庫の近代化である。内部を多数の棚で仕切った構造にした多層式の格納倉庫をつくり、コンベヤー、リフトなどの自動化運搬機器を備え、それらをコンピュータでオンライン制御する方法をとる。これによって財貨の出入庫を無人で自動的に遂行できるばかりでなく、在庫内容を即時・完全に掌握できるようになるから、作業の効率化と在庫適正化の管理が同時に可能となる。百貨店、大手スーパー、多数部品を使用する組立て型製造業などの自家倉庫から始まり、営業倉庫にも広まりつつある。第二は、トランク・ルームとよばれる主として個人を相手にした新しい業態である。家の建て替えや海外勤務などのため、家財を保管してもらいたいという個人需要にこたえて、湿度・温度をコントロールした倉庫を用意し、家財の保管を行うものである。

[森本三男]

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普及版 字通 「倉庫」の読み・字形・画数・意味

【倉庫】そう(さう)こ

くら。米ぐら。〔国語、晋語九〕晉陽の圍に~(趙)襄子出でて曰く、吾(われ)何(いづ)くに走らんかと。從曰く、~邯鄲の倉庫、實(み)ちたりと。襄子曰く、民の膏澤(かうたく)を浚(さら)ひて、以て之れを實(み)たし、因りて之れをさんとす。其れ誰(たれ)か我に與(くみ)せんと。

字通「倉」の項目を見る

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リフォーム用語集 「倉庫」の解説

倉庫

納戸や納屋よりも規模の大きい収納庫のこと。伝統的日本建築でいう、蔵のこと。現在では、その用途に応じ冷凍や空調・湿度調整を備えた定温・定湿庫などもある。

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の倉庫の言及

【雑誌】より

…作家ジャン・ドノー・ド・ビセJean Donneau de Viséが法廷ニュースや小話や小詩片を編集したこの雑誌のあとを追って,数年のうちにドイツ,イギリスなどに同種の雑誌が続いた。 イギリスの印刷業者エドワード・ケーブEdward Caveが《ジェントルマンズ・マガジンGentleman’s Magazine》を1731年に創刊して成功してのち〈マガジンmagazine〉の語をつけた雑誌が次々に生まれた。もとは倉庫や貯蔵庫を意味したこの語が18世紀なかばには雑誌をさすことばとして定着して,アメリカ最初の雑誌が41年にフィラデルフィアで2誌生まれたときにも,その名は《アメリカン・マガジンAmerican Magazine》(創業者ベドフォードAndrew Bedford),《ゼネラル・マガジンGeneral Magazine》(同B.フランクリン)であった。…

【ストック・ポイント】より

…貨物輸送において貨物を一時的に保管したり,輸送を中継したりする機能をもつ保管場所のこと。貨物の保管場所としては,古くから倉庫(倉,庫裏などとよばれた),野積場,上屋,貯木・貯炭場などがあるが,これらは二つの役割をもっていた。その一つは,海上輸送と陸上輸送を中継する例にみられるように異種交通機関相互の連絡,中継をする機能である。…

【納屋】より

…江戸中期以後,土間の面積は縮小し,主屋面積の3分の1くらいになるが,その時期が農家に納屋が普及した時期に見合っているものと考えられる。【鈴木 充】(2)室町時代,港町に設けられた海産物などを収蔵するための倉庫をいう。堺では貿易品を扱う有力商人がこれを所有し,品物の保管をおこない,他人の商品をも預かった。…

※「倉庫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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