協定行為(読み)きょうていこうい

精選版 日本国語大辞典 「協定行為」の意味・読み・例文・類語

きょうてい‐こういケフテイカウヰ【協定行為】

  1. 〘 名詞 〙 共同目的のために表示した二つ以上多数の意思合致により、法律上、有効な単一の意思として成立する行為会社市町村組合設立など。合同行為。集合行為。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の協定行為の言及

【合同行為】より

法律行為の一類型で,その要素となっている意思表示の態様からみると,単独行為や契約と異なり,同一の方向を有する2個以上の意思表示が合致することによって成立する法律行為である。協定行為ともいわれる。2人以上の人の意思が存在する場合で,その意思に従った法律効果が認められる場合というのは種々存在する。…

※「協定行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android