協定行為(読み)きょうていこうい

精選版 日本国語大辞典 「協定行為」の意味・読み・例文・類語

きょうてい‐こういケフテイカウヰ【協定行為】

  1. 〘 名詞 〙 共同目的のために表示した二つ以上多数の意思合致により、法律上、有効な単一の意思として成立する行為会社市町村組合設立など。合同行為。集合行為。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

世界大百科事典(旧版)内の協定行為の言及

【合同行為】より

法律行為の一類型で,その要素となっている意思表示の態様からみると,単独行為や契約と異なり,同一の方向を有する2個以上の意思表示が合致することによって成立する法律行為である。協定行為ともいわれる。2人以上の人の意思が存在する場合で,その意思に従った法律効果が認められる場合というのは種々存在する。…

※「協定行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む